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福祉医療

   

この三つの制度により、医療費自己負担金額の全額、または一部を村山市と山形県で助成します。

   

県内の医療機関窓口で医療証を提示すれば、請求時点で助成を受けることができます。また、県外の医療機関で自己負担金額を支払った場合でも、市役所保健課に領収証を添えて請求すれば、市から助成を受けることができます。

 

○重度心身障がい(児)者医療給付制度
給付対象者

1.

障がいの程度(下のいずれか一つで該当)
身体障害者手帳1級、2級所持者
精神障害者保健福祉手帳1級所持者
療育手帳A所持者
国民年金障害等級1級の障害基礎年金受給者
精神障がい者で、恩給法の特別項症及び第1項症、その他公的年金各法の障害年金1級受給者
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3の1級程度の者及び同施行令別表第1程度の20歳以上の者
※等級が低くても、要件の重複により該当する場合があります。
2
医療保険各法に加入している者
3
住所地が村山市であること
※例外的に、これによらない場合があります。
4
対象から除外される者
生活保護法の被保護者
児童福祉施設措置費の支弁対象者
   

市町村民税所得割額が23万5千円以上の者※

   
後期高齢者医療の自己負担割合が1割で、所得税課税者または所得税課税者に扶養される者
    障害者自立支援法施行令に規定された額が改正されると、それにともない、変更になります。
本人負担額
1
所得税課税者及びその被扶養者(一部負担金有、老人一部負担金有)
外 来  医療費の1割(限度額:医療機関ごと12,000円/月)
   

薬 局  調剤費の1割(限度額:薬局ごと12,000円/月)

入 院  医療費の1割(限度額:医療機関ごと44,400円/月)
入院時食事負担額に係る標準負担額  260円/食

訪問看護療養費に係る基本利用料  療養費の1割

                       (限度額:医療機関ごと12,000円/月)

2
所得税非課税者及びその被扶養者(一部負担金無、老人一部負担金無)
医療費の負担なし
   
入院時食事負担額に係る標準負担額  260円/食
医療証の申請、交付
1
申請に必要なもの
保険証
障がいの程度を証明するもの
印鑑
   
税情報が村山市にない場合は、合計所得金額及び各所得控除金額がわかるもの
2
適用期間
開始期日
申請月の初日
終了期日
次のうち、いずれか早く到来する期日
・有期認定の場合、認定最終月の末日
        ・翌6月30日

・65歳に到達する月の末日(後期高齢者医療への加入が可能となります)

 

○子育て支援医療給付制度
給付対象者
1
扶養者の所得に関係なく、中学生以下の児童全員
    小学3年生まで・・・すべての医療費が無料
    中学生まで・・・入院に対する医療費が無料
2
医療保険各法に加入している者
3
住所地が村山市であること
※例外的に、これによらない場合があります。
4
対象から除外される者
生活保護法による被保護者
児童福祉施設措置費の支弁対象者
本人負担額
1
対象者と負担割合
     

対象者

医療費自己負担割合

給付方法

外来

訪問看護

入院

未就学児

無 料

無 料

現物支給(医療証あり)

小学1〜3年生

無 料

無 料

現物支給(医療証あり)

小学4〜6年生

3割負担

無 料

現物支給(医療証あり)

中学生

3割負担

無 料

償還払い(医療証なし)

※入院時食事負担額に係る標準負担額 260円/食
医療証の申請、交付
1
申請に必要なもの ※小学生外来医療証は申請不要です。
保険証
印鑑
税情報が村山市にない場合は、合計所得金額及び各所得控除金額のわかるもの
2

適用期間

@未就学児及び小学生入院

開始期日
0歳児 出生した日
1〜12歳児 申請月の初日
終了期日
0歳児〜5歳児 各年齢に達する月の末日
6歳児 6歳に達する日以降の最初の3月31日
7歳児〜11歳児 各年齢に達する月の末日
12歳児 12歳に達した日以降の最初の3月31日

A小学生外来(学年ごと交付)

開始期日
4月1日
終了期日
翌年3月31日
    ※中学生の入院は医療証を交付しておりません。入院した時は、医療機関に支払った後で、申請すると後日還付いたします。

 

○ひとり親家庭等医療給付制度
給付対象者
1
次の要件を満たすひとり親家庭等の構成員であること
母子及び寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない女子又はこれに準ずる男子で、18歳以下の児童を扶養している者(扶養しているか否かが要件となるので、就労等により一定の収入を得て、それにより生計を維持していることが必要となる)。ただし、前年の所得について、所得税が課された者を除く。
前項に掲げる者に扶養されている18歳以下の児童
母子及び寡婦福祉法附則第3条第1項に規定する父母のない18歳以下の児童。ただし、前年の所得について、所得税が課された者に養育されている者を除く。
《参考》
「配偶者のない女子」
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ)と死別した女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ)していない者及びこれに準ずる次に掲げる女子。
離婚した女子であって、現に婚姻をしていない者
配偶者の生死の明らかでない女子
配偶者から遺棄されている女子
配偶者が海外にあるため、その扶養を受けることができない女子
配偶者が精神又は身体の障害により、長期にわたって労働能力を失っている女子
「父母のいない児童」
父母(実父母及び養父母を含む。以下同じ)と死別した児童及びこれに準ずる次に掲げる児童。
父母の生死が明らかでない児童
父母から遺棄されている児童
父母が海外にあるため、その扶養を受けることができない児童
父母が精神又は身体の障がい(重度心身障がい(児)者医療給付制度に該当する障がい程度)により、長期にわたって労働能力を失っているため、その扶養を受けることができない児童
父母が政令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない児童
生存している父母のうち、上記のいずれにもあてはまらない者が1人もいない児童
2
医療保険各法に加入している者
3
住所地が村山市であること
※例外的に、これによらない場合があります。
4
対象から除外される者
生活保護法の被保護者
児童福祉施設措置費の支弁対象者
本人負担額
医療費の負担なし
   
入院時食事負担額に係る標準負担額 260円/食
医療証の申請、交付
1
申請に必要なもの
保険証
印鑑
    就労の事実を証明するもの
   
税情報が村山市にない場合は、合計所得金額及び各所得控除金額のわかるもの
2
適用期間
開始期日
申請月の初日
終了期日
次のうち、いずれか早く到来する期日
・給付対象者とならなくなった日の属する月の月末
(※例外があります。お問い合わせください)
        ・翌6月30日
         
 

◆ひとり親家庭等医療制度の給付条件が緩和されました。(H22.7.1より)

 

医療証の交付には、就労等により児童を扶養していること が要件となりますが、次の特別な理由により就労が困難な場合も対象になります。

 

  @ 求職活動又は就労に向けた活動を行っている場合

  A 職業能力の開発向上のために職業訓練校等に在籍している場合

  B 傷病により長期間(概ね1ヶ月以上 ) の在宅での安静又は入院が必要な場合

  C 親族が傷病、障がいの状態又は要介護状態にあり、その方の介護を行わな

    ければならない場合

 

なお、@〜Cに該当する場合は、申請書の他に証明書類等が必要となりますので、ご相談ください。

   

   

問い合わせ

保健課国保医療係

内線134・135



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〒995-8666 山形県村山市中央1丁目3番6号
TEL0237-55-2111(代表)
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