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給付対象者 |
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1 |
次の要件を満たすひとり親家庭等の構成員であること |
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母子及び寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない女子又はこれに準ずる男子で、18歳以下の児童を扶養している者(扶養しているか否かが要件となるので、就労等により一定の収入を得て、それにより生計を維持していることが必要となる)。ただし、前年の所得について、所得税が課された者を除く。 |
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前項に掲げる者に扶養されている18歳以下の児童 |
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母子及び寡婦福祉法附則第3条第1項に規定する父母のない18歳以下の児童。ただし、前年の所得について、所得税が課された者に養育されている者を除く。 |
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《参考》 |
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「配偶者のない女子」 |
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配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ)と死別した女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ)していない者及びこれに準ずる次に掲げる女子。 |
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離婚した女子であって、現に婚姻をしていない者 |
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配偶者の生死の明らかでない女子 |
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配偶者から遺棄されている女子 |
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配偶者が海外にあるため、その扶養を受けることができない女子 |
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配偶者が精神又は身体の障害により、長期にわたって労働能力を失っている女子 |
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「父母のいない児童」 |
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父母(実父母及び養父母を含む。以下同じ)と死別した児童及びこれに準ずる次に掲げる児童。 |
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父母の生死が明らかでない児童 |
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父母から遺棄されている児童 |
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父母が海外にあるため、その扶養を受けることができない児童 |
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父母が精神又は身体の障がい(重度心身障がい(児)者医療給付制度に該当する障がい程度)により、長期にわたって労働能力を失っているため、その扶養を受けることができない児童 |
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父母が政令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない児童 |
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生存している父母のうち、上記のいずれにもあてはまらない者が1人もいない児童 |
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2 |
医療保険各法に加入している者 |
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3 |
住所地が村山市であること |
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※例外的に、これによらない場合があります。 |
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4 |
対象から除外される者 |
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生活保護法の被保護者 |
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児童福祉施設措置費の支弁対象者 |
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本人負担額 |
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医療費の負担なし |
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入院時食事負担額に係る標準負担額 260円/食 |
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医療証の申請、交付 |
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1 |
申請に必要なもの |
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保険証 |
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印鑑 |
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就労の事実を証明するもの |
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税情報が村山市にない場合は、合計所得金額及び各所得控除金額のわかるもの |
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2 |
適用期間 |
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開始期日 |
申請月の初日 |
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終了期日 |
次のうち、いずれか早く到来する期日 |
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・給付対象者とならなくなった日の属する月の月末 |
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(※例外があります。お問い合わせください) |
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・翌6月30日 |
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◆ひとり親家庭等医療制度の給付条件が緩和されました。(H22.7.1より) |
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医療証の交付には、就労等により児童を扶養していること
が要件となりますが、次の特別な理由により就労が困難な場合も対象になります。 |
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@ 求職活動又は就労に向けた活動を行っている場合
A 職業能力の開発向上のために職業訓練校等に在籍している場合
B 傷病により長期間(概ね1ヶ月以上
) の在宅での安静又は入院が必要な場合
C 親族が傷病、障がいの状態又は要介護状態にあり、その方の介護を行わな
ければならない場合 |
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なお、@〜Cに該当する場合は、申請書の他に証明書類等が必要となりますので、ご相談ください。 |