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保健課 |
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| トップページへ > 保健課 > 特定不妊治療費の助成 ・ 不育症治療費の助成について |
| ◆特定不妊治療費の助成について |
| 特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受けている夫婦に対し、経済的支援として費用を助成します。 |
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◆対象者 法律上の婚姻関係にあり、特定不妊治療以外の治療法によっては、妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された方が対象ですが、次の要件を満たしていることが条件です。 1)夫婦ともに又は夫婦のいずれか一方が村山市内に住所を有すること 2)山形県特定不妊治療助成の対象になり、決定を受けた者 3)1回の治療費が、山形県特定不妊治療助成給付額(15万円)を超えていること |
| ◆助成額及び助成期間(県の助成に追加) ・ 助成の額は1回の治療につき、山形県特定不妊治療費助成給付額を除いた 費用に対し助成します。 ・ 1年度目は3回まで、2年度目以降は年2回までを限度とします。 期間は通算5年間で、10回までとします。
◆必要書類 1)山形県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し 2)山形県特定不妊治療費助成金給付決定通知書の写し 3)特定不妊治療に係る医療機関発行の領収書全額分の写し (入院時の室料差額分等、対象にならない経費は除きます) 4)申請者名義の通帳の写し
◆助成対象となる治療 健康保険適用外の体外受精及び顕微授精が対象です。ただし、夫婦以外の精子、卵子を使用した治療及び代理母・借り腹による治療は対象としません。
◆助成方法 山形県特定不妊治療費助成金給付決定通知日の属する月の翌月末日までに、市に申請してください。申請書は、保健課窓口、もしくはこちらから(申請書:PDF126KB)ダウンロードすることもできます。申請受理後、助成が決定されればお知らせするとともに申請者の口座に振り込まれます。
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山形県特定不妊治療費助成事業の指定医療機関 |
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| 医療機関名 |
所在地 |
電話番号 |
| 山形大学医学部付属病院 | 山形市飯田西2‐2‐2 | 023−633-1122 |
社会福祉法人恩賜財団済生会 山形済生病院 |
山形市沖町79‐1 | 023−682-1111 |
| 山形県立河北病院 | 西村山郡河北町谷地 字月山堂111 |
0237−73−3131 |
| ゆめクリニック | 米沢市東3‐9‐3 | 0238−26−1537 |
| すこやかレディースクリニック | 鶴岡市東原19‐27 | 0235−22−8418 |
県外の医療機関については、所在地の都道府県等の指定を受けていれば
山形県の指定医療機関と見なします。
| リンク : 山形県特定不妊治療助成事業(山形県HP) |
| ◆不育症治療費の助成について |
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妊娠しても流産や死産を繰り返す「不育症」の治療等に取り組んでいるご夫婦に対し、治療費等の一部を助成します。
◆対象者 (下記の要件を満たす方) 1)法律上の夫婦であること 2)夫婦ともに又は夫婦のいずれか一方が村山市内に住所を有すること 3)不育症(疑いを含む)のため、専門医療機関を受診していること 4)市税等の滞納がないこと
◆助成対象経費 1)医療保険適用外の不育症検査費用 2)医療保険適用外の不育症治療費用 3)医療保険適用のうち、ヘパリン療法に要した費用の自己負担分 4)不育症治療医療機関受診等証明書文書料
◆助成金額 1夫婦あたり年度内上限30万円 @検査及び治療費用 =1回あたり上限30万円 A検査費用のみの場合 =1回あたり上限5万円 B証明書料 =1回あたり上限2千円 ※平成24年4月1日以降の検査・治療が対象となります。
◆申請方法 (次の書類をそろえて治療後3カ月以内に保健課へ申請してください) @村山市不育症治療費助成申請書 A不育症治療医療機関受診等証明書 B医療機関並びに薬局発行の領収書および明細書(原本) (写しをとってお返しいたします) C申請者名義の通帳又はその写し D保険証又はその写し
※申請書、医療機関受診等証明書は保健課にそなえてあります。 詳しいことはご案内をご覧になり、下記へお問い合わせください。
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