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トップページへ > 保健課 > 倒産・解雇等で離職された方の国保税軽減について

倒産・解雇・雇い止めなどによる離職をされた方へ

平成22年4月から

国民健康保険税が軽減されます。

   

産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や、雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方は、申請により 国民健康保険税の軽減が可能となります。

 

■ 対象者

 @ 平成21年3月31日以降に離職した方

 A 離職時65歳未満の方

 B 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが下表に該当する方

    ※雇用保険特例受給資格者、高年齢受給資格者の方は対象外となります。

区分
離職理由
コード
離職理由

特定受給
資格者

11
解雇
12
天災等の理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇
21
雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22
雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31
事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32
事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

特定理由
離職者

23
期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33
正当理由のある自己都合退職
34
正当理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

 

 

■ 軽減額

国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されますが、軽減対象となった場合、前年の給与所得をその30/100とみなして行います。

 

■ 軽減期間

離職日の翌日から翌年度末までの期間です。

※期間の途中で国民健康保険を脱退した場合は、終了となります。

※平成21年3月31日〜平成22年3月30日の間に離職された方は、平成22年度分に限り対象となります。

 

 問い合わせ先

   ○国民健康保険制度に関すること

      保健課国保医療係 (内線134、135)

   ○国民健康保険税に関すること

      税務課住民税係 (内線122、123)

 


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お問い合わせ
〒995-8666 山形県村山市中央1丁目3番6号
TEL0237-55-2111(代表)
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