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保健課 |
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| トップページへ > 保健課 > 倒産・解雇等で離職された方の国保税軽減について |
| 倒産・解雇・雇い止めなどによる離職をされた方へ |
| 平成22年4月から 国民健康保険税が軽減されます。 |
※倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や、雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方は、申請により
国民健康保険税の軽減が可能となります。 |
| ■ 対象者 @ 平成21年3月31日以降に離職した方 A 離職時65歳未満の方 B 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが下表に該当する方 ※雇用保険特例受給資格者、高年齢受給資格者の方は対象外となります。
■ 軽減額 国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されますが、軽減対象となった場合、前年の給与所得をその30/100とみなして行います。
■ 軽減期間 離職日の翌日から翌年度末までの期間です。 ※期間の途中で国民健康保険を脱退した場合は、終了となります。 ※平成21年3月31日〜平成22年3月30日の間に離職された方は、平成22年度分に限り対象となります。
○国民健康保険制度に関すること 保健課国保医療係 (内線134、135) ○国民健康保険税に関すること 税務課住民税係 (内線122、123) |
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