保健課

   
トップページへ > 保健課 > 国保の給付

国保の給付


 病気やけがをして医療機関等にかかったとき、その一部(患者負担額)を支払うことにより診療を受けることができます。患者負担額を除く医療費は国保で負担します。
 また、その支払った患者負担額が一定額を超えた場合、申請により一定額を超えた分が支給されます。
 これらの給付のほか、出産や死亡があった場合、現金の支給が受けられます。

 

■療養の給付■

 医療機関等の窓口に保険証(高齢受給者証が交付されている場合はあわせて)を提示すれば、医療費の一部を支払うだけで診療を受けることができます。

負担割合

 

0歳〜6歳(修学前) 6歳〜69歳 70歳以上
2割 3割 1割または3割※

※3割:同一世帯に一定の所得以上(市民税の課税所得が145万円以上)の70歳以上の     国保被保険者がいる場合(現役並み所得者)
  1割:上記以外の世帯の場合

 

■入院時の食事代■

 入院した時の食事代は1食あたり260円(標準負担額)を自己負担します。残りは国保が負担します。

 下記に該当する方は、保健課窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請をしてください。負担額が軽減されます。

  ○申請に必要なもの・・・保険証(高齢受給者証含む)、印鑑

適用区分 入院区分 負担額

住民税非課税世帯※1

低所得U※2

90日以下の入院 210円/1食
90日を超える入院 160円/1食
低所得T※3   100円/1食

 

療養病床に入院する65歳以上の被保険者は、食費(食材料費+調理費)と居住費(光熱費相当)の標準負担額を自己負担します。

   ・ 療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。
   ・ 難病等の入院医療の必要性の高い方は、食材料費相当のみの負担となります。(居住費の負担はありません。)

 適 用 区 分 食費(食材料費+調理費)  居 住 費

現役並み所得者※4

及び 一般

460円/1食 または 420円/1食

医療機関により異なります。

320円/1日
低所得U※2 210円/1食
低所得T※3 130円/1食
低所得Tのうち
老齢福祉年金受給者
100円/1食 負担なし

※1 住民税非課税世帯:世帯主及び、すべての国保加入者が住民税非課税の世帯

※2 低所得U:同一世帯の世帯主及びすべての国保被保険者が住民税非課税の人。
※3 低所得T:同一世帯の世帯主及びすべての国保被保険者が住民税非課税で、事業所得・譲渡所得・雑所得等各区分所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円である人。

※4 現役並み所得者:市民税の課税所得が145万円以上の70歳以上の方、または同一世帯に属する70歳以上の人。  (いずれも老人医療該当者を除く)

 

■療養費の支給■

 次のような場合、いったん全額自己負担となりますが、申請して審査で認められれば、自己負担を除いた額が払い戻されます。

1.急病等でやむを得ず保険証を提示しないで医療機関にかかったとき
  ○申請に必要なもの
   医療機関等の領収書、診療報酬明細書、保険証(高齢受給者証含む)、印鑑、

   世帯主名義の預金通帳

2.医師が必要と認めたコルセットなどの治療装具をつくったとき
  ○申請に必要なもの
   装具作製の際の領収証、医師の診断書、保険証(高齢受給者証含む)、印鑑、

   世帯主名義の預金通帳

3.急病等でやむを得ず保険医療機関以外の医療機関等で治療をうけたとき
  ○申請に必要なもの
   医療機関等の領収書(明細が分かるもの)、保険証(高齢受給者証含む)、印鑑、

   世帯主名義の預金通帳

4.海外で医療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
     ○申請に必要なもの
       診療を受けた医師が発行した診療内容明細書・領収明細書、その日本語訳(翻訳者    の住所・氏名も記載)、保険証(高齢受給者証含む)、印鑑、世帯主名義の預金通帳

    ※診療内容明細書・領収明細書の用紙は保健課窓口にありますので、渡航前に準備し  ておきましょう。

 

■高額療養費■

 ひと月に医療機関等に支払った自己負担額が高額になった場合、申請により限度額を超えた分が支給されます。70歳未満と70歳以上の被保険者分の合算対象がある場合はあわせて支給されます。

☆70歳未満の場合

適用区分 負担限度額 世帯合算
月・医療機関・診療科・入院
外来ごとに計算されます。
上位所得者世帯
※5
150,000円
総医療費が500,000円を超える場合
150,000円+(総医療費‐500,000円)×1%
(多数該当83,400円)

70歳未満の被保険者で同一世帯・同じ月に合算対象額21,000円以上の自己負担が複数あった場合、それらを合計して左の区分限度額を超えた分が支給されます。
また、70歳以上の自己負担がある場合、70歳以上分の支給額(C)を除く自己負担分を世帯合算の対象として加えます。

一般世帯 80,100円
総医療費が267,000円を超える場合
80,100円+(総医療費‐267,000円)×1%
(多数該当44,400円)
住民税非課税世帯※1 35,400円
(多数該当24,600円)

 70歳未満の方がひと月に一の医療機関で入院療養等を受けた場合、「限度額適用認定証」を提示すると、70歳以上の方と同様に、窓口支払いが所得区分に応じ高額療養費自己負担限度額で済みます。

 あらかじめ、保健課窓口で「限度額適用認定証」の交付申請をしてください。

 ○申請に必要なもの・・・保険証、印鑑

 

☆70歳以上の場合

適用区分 負担限度額A:
外来で支払った自己負担のみ
負担限度額B:
外来での実質自己負担+入院の自己負担

C:
高齢受給者分支給額
 A+B
個人ごと月単位で計算します。 世帯に属する前期高齢者全員分を合わせて月単位で計算します。
現役並み所得者※4 44,400円

80,100円
総医療費が267,000円を超える場合
80,100円+(総医療費‐267,000円)×1%

(多数該当44,400円)

一 般

12,000円

44,400円

低所得U※2 8,000円 24,600円
低所得T※3 15,000円

 過去1年間に3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目以降の負担限度額は(多数該当)内の金額になります。

※1〜4は「入院時の食事代」のところを参照。

※5 上位所得者世帯:世帯主及び、すべての国保加入者の基礎控除後の所得合計                 が600万円を越える世帯

 高額療養費の支給申請について

 高額療養費の支給対象がある場合、申請の案内をお送りします。案内文書をご覧になり申請してください。 案内をお送りする時期は診療を受けた翌々月ですが、医療機関からの「診療報酬明細書」の到着が遅れている場合、送付が遅くなりますので、ご了承ください。

 ○申請に必要なもの
  医療機関等の領収証(請求明細が記されたもの)、保険証(高齢受給者証含む)、     印鑑、世帯主名義の預金通帳


■高額療養費の貸付制度■

 高額療養費の支給を受けられる見込みの方が医療費の支払が困難なときは、医療機関からの請求書を基に高額療養費支給見込額の9割を無利子で貸し付けることができます。返還は医療機関への支払後に支給される高額療養費をもって充てることになります 。  

 ○申請に必要なもの
   医療機関からの請求書(請求明細が記されたもの)、保険証(高齢受給者証含む)、    印鑑、世帯主名義の預金通帳

■高額介護合算療養費■


 医療保険と介護保険の両方を利用する世帯の自己負担の軽減を目的として、平成20年4月から「高額介護合算療養費」の制度が始まりました。この制度では高額療養費等の支給を受けても、なお残る医療保険と介護保険の1年間の(毎年8月1日〜翌年の7月31日)の自己負担額を合算して下表の限度額を超えた場合、申請により限度額を超えた金額が支給されるものです。
 平成21年の支給については、平成20年4月から平成21年7月までの16か月で計算した金額と平成20年8月から21年7月までの12か月で計算した金額を比較し、多いほうが支給される経過措置が設けられます。

 

【合算時の世帯負担限度額表(年額)】

所得区分 国民健康保険+介護保険(70〜74歳がいる世帯) 国民健康保険+介護保険(70歳未満がいる世帯)
現役並み所得・上位所得者 67万円(89万円) 126万円(168万円)
一般 56万円(75万円) 67万円(89万円)
非課税世帯(低所得2) 31万円(41万円) 34万円(45万円)
非課税世帯(低所得1) 19万円(25万円) 34万円(45万円)

※(  )内は16か月の限度額です。
※所得区分は国民健康保険の自己負担限度額の区分と同じです。
※70歳未満の方の医療費は、自己負担額が月額21,000円以上(医療機関
 ごと、入院・外来・診療科目別)の診療が対象となります。
※支給金額が500円未満の場合は支給されません。

 



■特定疾病療養受療証■

 被保険者が、厚生労働大臣が定める特定疾病の療養を受ける場合、申請により「特定疾病療養受療証」を交付します。医療機関での自己負担額は1か月1万円までに軽減されます。ただし、70歳未満で人工透析を要する上位所得者は2万円までです。
 該当する疾病と診断された場合、医師の意見書等を記載する書類をお渡ししますので、保険証、印鑑をお持ちのうえ申請してください。

※特定疾病・・・先天性血液凝固因子障害の一部

          人工透析が必要な慢性腎不全

          血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症



■出産育児一時金■

 被保険者が出産したとき、出産育児一時金として出産児一人につき42万円が支給されます。ただし、「産科医療補償制度」における出産でない場合は、39万円となります。
 なお、妊娠12週(85日)以上の死産、流産であれば、出産育児一時金は支給されます。

※「産科医療補償制度」とは重度脳性麻痺児に対する補償制度です。詳しくは、

http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/


★ 出産育児一時金の直接支払制度について

 平成21年10月1日以降の出産について、医療機関等と被保険者が「直接支払制度に合意する旨の文書」の締結を行い、出産することで、保険者(村山市)から出産育児一時金を直接医療機関に支払う制度です。このことにより、出産時に、まとまった出産費用を事前にご用意していただく必要がなくなります。

<直接支払制度を利用した方で、出産費用が42万円以上の場合>

 出産育児一時金の窓口申請手続きは必要ありません。

<直接支払制度を利用した方で、出産費用が42万円未満の場合>
 出産費用と出産育児一時金との差額分を、世帯主が村山市に申請をいただくことで差額支給します。(差額申請が必要な場合は、後日、村山市から世帯主に差額支給手続きについてのお知らせを送付します。)

 ○手続きに必要なもの

  保険証、世帯主の印鑑、世帯主の預金通帳、医療機関等からの領収・明細書、

  医療機関等と取り交わした直接支払制度を利用する旨の合意書

<直接支払制度を利用しない場合>
  出産後に、出産育児一時金の窓口申請手続きが必要です。(ただし、出産にかかった費用を医療機関等にいったんご自身でお支払いただくことになります。)


 ○手続きに必要なもの

  保険証、世帯主の印鑑、世帯主の預金通帳、医療機関等からの領収・明細書、

  医療機関等と取り交わした直接支払制度を利用しない旨の合意書

■葬祭費■

 被保険者が死亡したとき、申請により、その葬祭をおこなう方に対して5万円が支給されます。
 死亡による国民健康保険を抜ける手続きが必要ですので、保険証及び高齢受給者証を必ずお持ちください。また、死亡した方がその他医療関係の証をお持ちの場合はあわせてお持ちください。



■交通事故にあったとき■
 

 交通事故など、第三者から傷病を受けた時も国保が使えますが、届出が必要です。

 ○届出に必要なもの

   保険証(高齢受給者証含む)、事故証明書、印鑑


■届出について■

 国保税のページに飛びます。




お問い合わせ・ご相談
保健課 国保医療係
 内線134・135




上へトップページへ
 
お問い合わせ
〒995-8666 山形県村山市中央1丁目3番6号
TEL0237-55-2111(代表)
Copyright © 2004 City of Murayama. All rights reserved.
get AdobeReaderPDFデータ閲覧には、Adobe社AdobeReaderが必要です。