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後期高齢者医療制度




 老人医療費を中心に国民医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平で分かりやすい制度とするために、平成20年4月1日から、現在の老人医療制度にかわり「後期高齢者医療制度」が創設されることになりました。この制度の事務と財政運営を、山形県内すべての市町村が加入する『山形県後期高齢者医療広域連合』が主体となり市町村と連携して行います。



対象者
 次の@Aの方で生活保護受給者を除きます。
@75歳以上の方
A一定の障がい(下図1参照)のある65歳以上75歳未未満の方のうち、申請により山形県後期高齢者広域連合から認定を受けた方

※平成20年4月以前に老人医療制度で障がい認定を受けた65歳以上75歳未満の方は、平成20年4月1日以降山形県後期高齢者広域連合より認定を受けたものとみなされますが、申請により認定の取消しを行うことができます。
図1  山形県後期高齢者広域連合から認定を受けられる障がいの程度
○国民年金法等障害年金 1・2級
○身体障害者手帳 1・2・3級及び4級のうち音声・言語機能又は下肢の著しい障がい
○精神障害者保健福祉手帳 1・2級
○療育手帳 A


対象となる時
平成20年4月1日以前に上記対象者@Aに該当する方は、平成20年4月1日から対象
になります。

平成20年4月2日以降に上記対象者@Aにあてはまる方は、
@の方は75歳の誕生日から対象になります。
Aの方は広域連合から認定を受けた日から対象となります。

 

保険証

  後期高齢者医療制度対象者は、現在加入している保険を脱退して新たに後期高齢者医療制度に加入しますので、保険証は新たに1人1枚交付されます。

 ※保険証の有効期限
 保険証の有効期限は毎年7月31日までとなっております。



医療費の負担割合

 1割か3割のいずれかを負担していただきます。
 
 3割負担の方
 次の2つの条件を満たす方
 @住民税課税所得→145万円以上
 A世帯収入がつぎの額以上
  ・後期高齢者複数世帯→520万円以上
  ・後期高齢者単身世帯→383万円以上
 
  1割負担の方
  上記3割負担以外の方

 

※制度に関する詳しい内容については、

こちら 【山形県後期高齢者医療広域連合ホームページ】 をご覧ください。

 




問い合わせ
保健課国保医療係
 内線134・135




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お問い合わせ
〒995-8666 山形県村山市中央1丁目3番6号
TEL0237-55-2111(代表)
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