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退職者医療制度



 会社などを退職して年金を受けられる方が加入できる制度です。
 この制度の加入者が増えることにより、被保険者で負担する国民健康保険税の賦課額を抑えることができ、みなさんの負担軽減にもつながりますので、届出をお願いします。

退職被保険者になれる方
 次の条件すべてに当てはまる方が、「退職被保険者本人」となります。

1. 国民健康保険の加入者
2. 65歳未満の方
3. 厚生年金や共済年金などの支給を受けている方で、その加入期間の合計が20年以上、または40歳以降10年以上ある方

 次の条件すべてに当てはまる方が、退職被保険者の「被扶養者」として認定できます。

1. 国民健康保険の加入者
2. 65歳未満の方
3. 退職被保険者と同一の世帯に属する方
  主として退職被保険者本人により生計を維持されている方で、前年度の年収が130万円(60歳以上または、障害厚生年金の受給要件程度の障害者の方は180万円)未満の方

 

届け出に必要なもの
 

・現在ご使用の国民健康保険被保険者証

  ・年金証書(加入期間が記載されているもの)
 加入期間の合計が40歳以降10年以上に該当する方は、社会保険事務所発行の「被保険者記録照会回答票」の添付が必要です
  ・印鑑
   

○国民健康保険税の税額および医療費の自己負担割合は一般被保険者と同じです。



 

 




お問い合わせ・ご相談
保健課国保医療係
 内線134・135




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