市内に主たる事業所を有し、製造業を営む個人又は法人(新規予定者を含む)
製造業に使用する目的として年度中に取得した土地、建物、償却資産で、 取得価格の合計額が1000万円以上のもの 注1)取得価格の合計額が5000万円を超える場合は5000万円を限度とします 注2)他の公的機関から補助を受けるものは対象となりません 注3)法令に基づく課税免除の対象となるものは対象となりません
*平成20年から、対象限度額が3000万円から5000万円に変更となりました。
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問い合わせ
商工文化観光課商工労政係
内線153