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商工文化観光課 |
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セーフティネット保証制度
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融 機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証 限度額の別枠化等を行う制度です。本制度を利用する場合、 市町村長の認定が 必要になります。
※この保証制度には、このページに掲載している5号認定(業況の悪化)の他に、1〜8 号の保証制度がありますが、ここでは利用の多い5号認定のみを掲載します。 その他の保証については、村山市役所商工文化観光課商工労政係・各金融機関・信用保 証協会及び 中小企業庁HP: セーフティネット保証制度 でご確認ください。
5号:業況の悪化している業種(全国的)
(全国的に) 業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための 措置です。
対象者 (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の平均売上高等が前 年同期比5%以上減少している方。 (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を 占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に 転嫁できていていない方。 (ハ)平成23年東北地方太平洋沖地震の発生後、原則として最近1か月間の 売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2 か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少す ることが見込まれる方。
指定業種
指定業種一覧
excel(508KB) 申請必要書類 認定申請書 word(57KB) 直近の各月毎の売上等のわかるもの(申請月の3ヶ月前まで) Aと対応する前年の各月毎の売上等のわかるもの C その他、数値等を証する資料 ※認定申請書の減少率等は、小数点第 2 位以下は切捨てで計算し、小数点第 1 位までを記載してください。
問合せ:商工労政係(内線153) |
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