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東日本大震災緊急保証
東日本大震災被害により、経営に支障を来たしている中小企業のための保 証制度です。
ます。 (村山市は、特定被災区域外となりますので、特定被災区域外の事業者に関す る制度をご紹介します。) ※特定被災区域:岩手県・宮城県・福島県の全域、青森県・茨城県・栃木県・千葉県 ・新潟県・長野県の一部の市町村 対象となる方 (1) 特定被災区域内の事業者との取引に起因し業況が悪化している場合 *申請者が、特定被災区域において事業を行っている東日本大震災発生前から の取引先事業者が東日本大震災に起因する店舗の閉鎖、事業活動の縮小等を 実施していることにより、次のいずれかに該当すること。 (イ)原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高等が前年同期に比して 10%以上減少していること。 (ロ)原則として震災の発生後の最近1か月間の売上高等が前年同月に比して 10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上 高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。 (震災発生後3か月間の実績が未集計の場合のみ申請可能) *必要な書類 ・取引先が被災区域であることがわかる書類 (契約書・各種伝票・納品書等) ・取引先並びに申請者の震災に起因することの理由書(様式任意) ・売上等の減少を証する書類
(2) 震災被害の風評被害等に起因し業況が悪化している場合 *申請者が、東日本大震災に起因する、特定被災区域内の消費者の需要の減 少、特定被災区域外の取引先事業者の事業活動の停止等、取引先からの契約 解除等、又はイベント自粛によって、次のいずれかに該当すること
(イ)原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高等が前年同期に比して 15%以上減少していること。 (ロ)原則として震災の発生後の最近1か月間の売上高等が前年同月に比して 15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上 高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。 (震災発生後3か月間の実績が未集計の場合のみ申請可能) *必要な書類 ・震災に起因することの理由書(様式任意) ・売上等の減少を証する書類
その他 ・本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による審査があります。 ・認定後、有効期間( 30 日)内に金融機関及び 信用保証協会に対し、震災復 興緊急保証の申し込みを行う必要があります。 リンク
問合せ:商工労政係(内線153) |
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