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都市計画図

 都市計画は、総合的な土地利用計画に基づく規制と、都市計画事業の実施により計画的な都市形成を図っていくことで、都市の成長、発展を適正に誘導していく役割を担っています。

 ↑ご覧になりたいところをクリックすると、拡大図が見られます。


                 1.金谷地区

                 2.楯岡地区 変更あり (平成21年5月22日付)

                 3.河島地区 変更あり (平成23年8月1日付)


凡           例
注  意:
着色の色は、実際と違って見えることがありますので あくまでも参照程度でご活用ください

都市計画用途地域
用途地域名
容積率
建ぺい率
外壁の後退距離の限度
建築物の高さの限度
第一種低層住居専用地域
8/10
5/10
1.0m
12.0m
第一種中高層住居専用地域
20/10
6/10
-
-
第二種中高層住居専用地域
20/10
6/10
-
-
第一種住居地域
20/10
6/10
-
-
第ニ種住居地域
20/10
6/10
-
-
近隣商業地域
20/10
8/10
-
-
商業地域
40/10
8/10
-
-
準工業地域
20/10
6/10
-
-
工業地域
20/10
6/10
-
-
工業専用地域
20/10
6/10
-
-

   都市計画公園



■都市計画図■

平成21年5月22日付で楯岡地区南部について変更しておりますが、変更後の都市計画図はまだ完成しておりません。大変ご迷惑をおかけしております。

変更前の都市計画図は市役所売店にて販売しております。

楯岡地区南部の変更状況については建設課都市計画係(内線235)にお問い合わせください。


  ・縮尺          1/10,000
  ・1面の単価     1,860円






■用途地域■


 用途地域制度は、建築物の用途の混在を防止するなど無秩序な街並み形成を抑制し、計画的かつ良好な市街地環境の形成を図ることはもとより、商業・工業・住宅などの適正な配置による機能的な都市活動の確保を目的として定められた建築物規制制度で、建築物の用途や容積率、建ぺい率、高さなどの規制・誘導を行い、秩序あるまちづくりに大きな役割を果たしています。

各用途地域の概要は次のとおりです。

 

・ 第一種低層住居専用地域   
  低層住宅の良好な環境保護のための地域です。
・ 第一種中高層住居専用地域
  中高層住宅の良好な環境保護のための地域です。
・ 第二種中高層住居専用地域
  主として中高層住宅の良好な環境保護のための地域です。
・ 第一種住居地域
  大規模な店舗、事務所の立地は制限される、住居の環境保護のための地域です。
・ 第二種住居地域
  大規模な店舗、事務所の立地も認められる、住居の環境保護のための地域です。
・ 近隣商業地域
  近隣の住宅地の住民のための店舗、事務所等の利便を図る地域です。
・ 商業地域
  店舗、事務所などの利便を増進するための地域です。
・ 準工業地域
  環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を図る地域です。
・ 工業地域
  工業の利便を増進するための地域です 。
・工業専用地域
  専ら工業の利便を増進するための地域です。



相談・お問い合わせ
建設課都市計画係
 内線 235



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お問い合わせ

〒995-8666 山形県村山市中央1丁目3番6号
TEL0237-55-2111(代表)

E-mail kouhou@city.murayama.lg.jp
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