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選挙管理委員会 |
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| ● 第45回衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 村山市長選挙
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● 投票時間 午前7時から午後8時まで (入場券をお持ち下さい) ● 投票所 市内23投票所
投票所の変更
第1投票所(建物の解体に伴い今回から) 「楯岡ふれあいセンター」 → 「楯岡小学校体育館」
第5投票所(耐震改修工事に伴い今回のみ) 「鶴ヶ町公民館」 → 「ひばり保育園」 投票所の名称変更 第23投票所
「旧山ノ内小学校家庭科室」 → 「山の内自然体験交流施設」
投票所の場所は、今までと同じです。
● 投票用紙
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● 投票できる人 平成元年8月31日以前に生まれた人(投票日現在で満20歳以上)で、 平成21年5月22日までに村山市に住民登録をした人です。 衆議院議員総選挙と最高裁判所裁判官国民審査は、平成21年5月18日 以降に村山市から転出した人でも、転出先の選挙人名簿に未登録の場合は、 村山市で投票できます。 投票開始時間までに市外に転出された方は、村山市長選挙は投票できません。 また、平成21年8月8日以降、市内で投票所が変わる所に転居した人は、 前の投票所で投票してください。
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● 期日前投票 投票日当日、仕事や旅行など、やむを得ない事情で投票できない場合は、 事前に期日前投票をすることができます。
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| ● 不在者投票 ◎ 病院や老人ホームなどに入院入所中の人は、不在者投票ができます。 施設の人に申し出てください。 ◎ 郵便等投票証明書を持っている人は、 郵便投票による不在者投票をすることができます。 郵便投票不在者制度についての詳しいことは、こちらをご覧下さい。 ◎ 村山市に住所を有しながら、仕事などで市外に長期間滞在する人も、 不在者投票ができます。 衆議院議員総選挙は、5月18日以降に村山市から転出した人も 不在者投票ができます。 投票の仕方は、以下の通りです。 まず、投票用紙を村山市選挙管理委員会に請求して下さい。 請求用紙は、こちらからダウンロードできます。 宣誓書兼投票用紙等請求書(72KB) なお、投票用紙の請求は、この指定の請求用紙に記入の上、必ず郵送して下さい。 郵送先は、村山市選挙管理委員会(〒995-8666)村山市中央一丁目3番6号です。 FAXやメールでは請求できません。 ↓ 村山市選挙管理委員会から、不在者投票用封筒(内封筒、外封筒)、 投票用紙、不在者投票証明書等が送られてきます。 ↓ 送られてきた不在者投票用書類一式を持って、 不在者投票期間内中 衆議院議員総選挙:8月19日〜29日、 村山市長選挙 :8月24日〜29日、 時 間 :午前8時30分〜午後8時に、 お近くの選挙管理委員会に出向いて下さい。 なお、不在者投票証明書を自分で開封すると無効になります。 ↓ 出向いたお近くの選挙管理委員会の投票記載所で投票用紙に記入し、 封筒に入れて係員に渡して下さい。 なお、わからないことがありましたら、お気軽に市選挙管理委員会に お電話下さい。
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