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企業除雪機購入費補助金

更新日:2023年11月22日

「事業者向け!」大型除雪機購入費補助金制度

本市企業の雪対策についての負担軽減を図るため、事業者において自社事業所等敷地内の除排雪をするための大型除雪機購入費に対し補助金を交付します。

補助対象者

補助対象者は次の要件を満たす者とする。
(1)補助対象となる事業者は法人とし、本市で事業を行う者、又は進出事業者とする。
※進出事業者:新たに市内に事業所等を立地する者
(2)市税及び水道料金・下水道使用料の滞納がない者

(3)宗教団体や政治活動を主たる目的とする事業者、暴力団又は暴力団員等の統制下にある事業者でない者

(4)過去にこの要綱による補助金の交付を受けた者である場合は、その翌年度から5年間経過していること

補助対象業種

(1)製造業
(2)運輸業
(3)卸売業、小売業
(4)宿泊、飲食サービス業
(5)その他、市長が特に必要と認める事業

補助対象経費

事業者が自社事業所等敷地内の除排雪をするための大型除雪機購入費
※大型除雪機:事業者が事業所等敷地の除排雪に使用する乗用の除雪機械(ホイールローダー、ドーザー、ロータリー除雪車等)とし、主に家庭用に使用する小型除雪機、及び農耕用機械に接続するアタッチメント、中古のものは除く。
※補助対象経費は除雪機本体及び除雪機として必要な装備品の購入費用とし、運送料は除く。
※補助対象経費について他の公的機関等から補助金等の交付を受けている場合は、当該補助金額を差し引いた額とする。

補助金額

補助対象経費の5分の1以内(1,000円未満切り捨て。上限50万円)
※進出事業者が操業開始年度から3年の間に購入した場合は上限100万円

※注意※

(1)消費税仕入控除税額(※)の取り扱いについて
○補助金の交付申請の際に当該補助金にかかる消費税仕入控除税額が明らかな場合
 →交付申請の際に消費税仕入控除税額を減額して申請してください。
○補助金の交付申請の際に当該補助金にかかる消費税仕入控除税額が明らかでない場合
・実績報告書の際に明らかになった場合
 →実績報告の際に消費税仕入控除税額を減額して報告してください。
・実績報告書を提出した後、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合
 →速やかに消費税仕入控除税額報告書(様式第8号)により消費税仕入控除税額を報告し、その額を返還する手続きをしてください。
・当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合又はない場合
 →その状況等について、補助金の額の確定のあった日の翌年5月31日までに、消費税仕入控除税額報告書(様式第8号)により報告してください。

※消費税仕入控除税額
 補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額

(2)補助金の交付を受けた場合は、除雪機取得日から5年経過するまでの間、譲渡、交換、又は廃棄してはいけません。

申請手続きの流れ

制度概要

申請書類

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問い合わせ

商工観光課 企業支援係
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-53-5950

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