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クマに関する情報

更新日:2023年12月17日

クマ出没注意報発令

11月20日から11月26日の県内市街地でのクマの目撃件数が5件以上となりました。市街地においてクマによる人身被害が発生するおそれがありますので、県内全域にクマ出没注意報が発令されました。
クマ出没注意報の発令期間:令和5年12月1日から令和5年12月31日まで
人身被害の防止のため、十分注意してください。

クマにご注意ください。

令和5年度クマ出没マップ

令和5年度の村山市内におけるクマの出没箇所にマークを付けたマップです。マークをクリックすると詳細情報が表示されます。

クマを人里に引き寄せないために

・山林や畑等に生ごみを放置しない。
・果樹や野菜等は、可能な限り早めに収穫し、クマの餌となるものは放置しない。

クマに遭遇しないために

・鈴やラジオ等の音が出るものを身につけ、クマに自分の存在を知らせましょう。
・クマが活発に活動すると言われている、早朝や夕方の山林等への接近は避けましょう。
・テレビや新聞等で出没情報を確認し、出没地付近への接近は避けましょう。

クマと遭遇してしまったら

・クマに背中を向けず、向き合った状態で、ゆっくりと後退しましょう。
・大きな声を出す、走るなど、クマを刺激するような行動は絶対にしてはいけません。
・子グマの場合でも、近くに母グマがいる可能性があるため、近づかないようにしましょう。

クマを目撃した、クマの痕跡を発見した際は、以下の連絡先にご連絡ください。
・村山市農林課 電話:0237-55-2111
・村山警察署 電話:0237-52-0110

クマに注意チラシ

野生鳥獣の捕獲は禁止されています

野生鳥獣は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により、保護及び管理について定められ、狩猟期間の狩猟鳥獣を捕獲する場合を除き、原則としてクマやハクビシンやイノシシなどの野生鳥獣の捕獲は禁止されています。ただし、生活環境や生態系、農林水産業にかかわる被害が生じている、もしくはその恐れがある場合等は、許可を受けて捕獲することが認められています。

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問い合わせ

市民環境課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6443

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