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保険給付について

更新日:2024年2月22日

病気やけがをして医療機関等にかかったとき、その一部(患者負担額)を支払うことにより診療を受けることができます。患者負担額を除く医療費は国民健康保険で負担します。また、その支払った患者負担額が一定額を超えた場合、申請により一定額を超えた分が高額療養費として支給されます。これらの給付のほか、出産や死亡があった場合、現金の支給が受けられます。

お医者さんにかかるとき

医療機関等の窓口に保険証を提示すれば、年齢などに応じた医療費の一部を支払うだけで、下記のような診療を受けることができます。

  1. 診察
  2. 治療
  3. 薬や注射などの処置
  4. 入院および看護(入院時の食事代は別途かかります)
  5. 在宅療養(かかりつけのお医者さんによる訪問診療)および看護
  6. 訪問看護(お医者さんの指示による)
自己負担割合
年齢 自己負担割合
0歳から就学前まで 2割
就学後から70歳未満 3割
70歳以上75歳未満 1割から3割
  • 同一世帯に一定の所得以上(市民税の課税所得が145万円以上)の70歳以上の国民健康保険加入者がいる場合は3割負担、それ以外の世帯は1割または2割負担。
  • 70歳以上の国民健康保険加入者の方には保険証兼高齢受給者証が交付されます。

マイナンバーカードが保険証として利用できます

マイナンバーカードのカードリーダーが設置されている医療機関等では、マイナンバーカードを健康保険証として登録した「マイナ保険証」が利用できます。

次のような場合には保険証が使えません

保険証が使えない時についてはこちらをご覧ください。

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問い合わせ

保健課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-2265

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