在宅保育支援事業
更新日:2020年12月15日
家庭で子どもを保育する世帯に対する支援
内容
保育施設等を利用せず、家庭で3歳未満の児童を保育する世帯に、対象の児童1人当たり月額5,000円を交付します。
支払い時期
4月から7月分を8月、8月から11月分を12月、12月から3月分を4月にそれぞれ指定の口座に支払います。
要件
・家庭で生後4か月から3歳未満の児童を保育する保護者であること。
満3歳に達してから最初の3月31日を迎えるまでが対象期間。
・村山市に住所を有し、現に居住していること。
里帰り出産等の一時的な居住は除く。
・対象の児童と同居し、監護し、かつ生計を同じくしていること。
・対象児童が保育施設等を利用していないこと。
※世帯に保育料、市税等を滞納している方がいる場合、補助金が交付されないことがございます。
詳しい内容は担当までお問い合わせください。
申請について
交付を受けるには、申請が必要です。
※申請した月の前月までが遡って交付対象となる期限ですので、申請漏れにご注意ください。
提出物
1.交付申請書(様式1)
2.申請者の印鑑
3.振込口座の通帳の写し
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問い合わせ
子育て支援課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-7577
