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浄化槽処理促進区域について

更新日:2021年3月31日

浄化槽処理促進区域の指定

 浄化槽法の一部を改正する法律(令和元年法律第40号)が令和元年6月19日に公布され、令和2年4月1日に施行されました。これにより、市町村は、当該市町村の区域のうち自然的経済的社会的諸条件からみて浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を、浄化槽処理促進区域として指定することができることとされました(浄化槽法第12条の4第1項)。
 これを受けて、村山市では、公共下水道区域及び農業集落排水区域を除く村山市全域を令和3年3月31日付けで浄化槽処理促進区域に指定しました。

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問い合わせ

水道課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-7620

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