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浄化槽の維持管理について

更新日:2021年11月16日

◆ 浄化槽の適正な維持管理をお願いします

 浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装置のため、微生物が活動しやすい環境を保つよう維持管理することが大切です。
 維持管理が適正に行われないと浄化槽の機能が低下し、地域の環境汚染の原因となります。
 浄化槽の維持管理は、保守点検、清掃、法定検査に分かれますが、浄化槽法でそれぞれ定期的に実施することが義務付けられています。

保守点検

 保守点検は、浄化槽の点検、調整、補修や消毒剤の補給などを行います。
 保守点検の技術上の基準に従って、年3回以上の実施が必要です。
 (浄化槽ごとに点検回数が定められています。)
 県知事登録業者に依頼して実施してください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。リンク:山形県HP(浄化槽保守点検業者一覧)

清掃

 清掃は、槽内の掃除や溜まった汚泥を抜き取る作業です。
 清掃の技術上の基準に従って、年1回以上の実施が必要です。
 市の許可を受けた業者に依頼して実施してください。

法定検査

 法定検査は、自動車の車検にあたるもので、保守点検・清掃が適正に行われ、浄化槽が正しく機能しているかどうかを確認するため、毎年1回の受検が義務付けられています。
 山形県指定検査機関「公益社団法人山形県水質保全協会」(電話:0237-48-2469)にお申し込みください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。リンク:山形県水質保全協会HP

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問い合わせ

水道課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-7620

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