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市有財産に係る各種申請について

更新日:2023年6月13日

行政財産関係

行政財産とは、市役所などの地方公共団体が事務または事業を執行するために直接使用することを本来の目的としている公用と、学校、公園、図書館、病院、保育園、道路等の住民の一般的共同利用に共することを本来の目的としている公共用があります。
 

行政財産の目的、用途を妨げない限度において行政財産本来の目的外に使用をしようとする方に申請をいただくものです。

他の地方公共団体やその他公共団体または公共的団体において、公用または公共用若しくは公益事業の用に供するものであるとき等必要と認めるときは免除となります。

行政財産の使用を中止する際に届出をいただくものです。

行政財産の使用廃止後に原状に回復した旨の報告をいただくものです。

法定外公共物関係

法定外公共物とは、道路、河川などの公共物のうち、道路法、河川法、海岸法などの管理に関する法律の適用又は準用を受けないものを言います。一般的には、里道、水路と呼ばれております。
 

法定外公共物の用途(機能)を妨げない範囲で新たに工作物を設置する等、法定外公共物(里道、水路等)を使用する場合に申請をいただくものです。なお、申請の際は事前にご相談ください。

法定外公共物を使用する箇所の隣接地所有者および利害関係人などの同意が必要となるため、法定外公共物使用等許可申請書と合わせて申請をいただくものです。

他の地方公共団体やその他公共団体または公共的団体において、公用または公共用若しくは公益事業の用に供するものであるとき等必要と認めるときは免除となります。

法定外公共物の使用を中止する際に届出をいただくものです。

法定外公共物の使用廃止後に原状に回復した旨の報告をいただくものです。

普通財産関係

普通財産とは行政財産以外の一切の公有財産であり、特定の行政目的に直ちに用いられることのないもので、貸付や売却などにより市の財源となっております。
 

普通財産の貸付けを受けようとする方に申請をいただくものです。

他の地方公共団体やその他公共団体または公共的団体において公用若しくは公共用または公益事業の用に供するときは免除となります。また、地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた方が、経済的な事由から当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるときは免除となります。

市有財産の使用を中止する際に届出をいただくものです。

市有財産の使用廃止後に原状に回復した旨の報告をいただくものです。

問い合わせ

財政課管財係
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-5114

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