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印鑑の登録

更新日:2018年12月14日

満15歳以上で、村山市に住民登録している方が登録できます。ただし、成年被後見人は登録できません。

印鑑登録の申請

本人が申請する場合

本人が市役所にお越しいただき、本人確認ができた場合は、その場で登録できます。

必要なもの

  • 登録する印鑑
  • 運転免許証やパスポートなど、写真付きの身分証明書(国や県、市町村が発行したものに限る)。これらをお持ちでない場合は、お問い合わせください。

代理人が申請する場合

代理人が申請した場合は、本人の意思を確認するために本人へ照会書を郵送しますので、その場での登録はできません。届いた照会書に、登録する本人から必要な事項を記入してもらい、指定された日までに市民課にお越しください。照会書をお持ちいただくと、登録ができます。

必要なもの

  • 代理人選任届
  • 登録する印鑑
  • 窓口に来られる代理人の印鑑
  • 代理人の写真付きの身分証明書(運転免許証やパスポートなど)

登録できない印鑑

  • 氏名、氏、名または氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの
  • 職業や資格など氏名以外の事項を刻印したもの
  • ゴム印その他変形しやすいもの
  • 印影の大きさが一辺8ミリメートルの正方形に収まるものまたは一辺25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  • すり減った印鑑など印影を鮮明に表しにくいもの
  • その他登録が不適当と認められるもの

印鑑登録の廃止・改印

次の場合には、印鑑登録廃止届が必要です。再び登録する場合は、初めてのときと同じ手続きになります。

  • 印鑑登録そのものを廃止するとき
  • 登録してある印鑑を紛失したとき
  • 登録してある印鑑を改印するとき

印鑑登録証の亡失

印鑑登録証を紛失したときは、直ちに市民環境課に届け出てください。

問い合わせ

市民環境課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6443

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