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転出届(村山市外に引っ越すとき)

更新日:2023年10月31日

村山市から他の市区町村へ引っ越しをするときは、転出届が必要です。

届出期間

引っ越し予定日の14日前から引っ越しをする日までの間

届出人

本人または世帯員(代理人が来られるときは、委任状が必要です)

届出に必要なもの

  • 運転免許証などの身分証明書
  • 在留カード(外国人住民の方)
  • みとめ印
  • 国民健康保険証(加入している方)
  • 印鑑登録証(登録している方)
  • 後期高齢者医療、子育て支援医療等の各医療証(該当する方)

マイナンバーカードを使ったオンライン転出手続ができます

令和5年2月6日より、マイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインで転出手続ができます。
転出はオンラインでできますが、転入は転入市区町村の窓口に出向いて手続きをしなければなりません。
同市内の住所の変更(転居)も窓口に出向く必要があります。
詳しくはダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(PDF:778KB)をご覧ください。

郵便による転出手続もできます

 転出手続きを忘れ引っ越ししてしまっても、村山市で同居していたご家族が、転出手続を行う事ができます。
また、転出した方本人が郵便で転出手続きを行う事もできます。必要書類は窓口での手続きと同じですが、転出証明書を本人受取限定郵便で発送しますので、774円切手を貼った返信用封筒が必要です。
ただし、個人番号カードのコピーを添付していただいた場合は、転出証明書の発行はありませんので返信用封筒は不要です。
郵便による転出手続きの申請書はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(PDF:88KB)です
 

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問い合わせ

市民環境課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6443

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