介護保険料
更新日:2020年6月22日
介護保険料について
介護保険料は40歳以上の方に納めていただく保険料と公費によって、「介護」を社会全体で支えていく制度です。
65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)では、保険料の算出方法や納付方法が異なります。
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料額
所得段階 | 年額保険料 | 月額保険料 | 本人及び世帯員の所得状況等 |
---|---|---|---|
第1段階 | 19,080円 | 1,590円 | 世帯全員が住民税非課税で、生活保護受給者、老齢福祉年金受給者(注釈 1)、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
第2段階 | 31,800円 | 2,650円 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方 |
第3段階 | 44,520円 | 3,710円 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の方 |
第4段階 | 57,240円 | 4,770円 | 住民税が課税されている世帯員がいるが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
第5段階 (基準額) |
63,600円 | 5,300円 | 住民税が課税されている世帯員がいるが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超の方 |
第6段階 | 76,320円 | 6,360円 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
第7段階 | 82,680円 | 6,890円 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の方 |
第8段階 | 95,400円 | 7,950円 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 |
第9段階 | 108,120円 | 9,010円 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上の方 |
注釈1:老齢福祉年金は明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方が受けている年金です。
納付の方法
特別徴収
年金(老齢年金・退職年金・遺族年金・障害年金)を年間18万円以上受給している方は、年金の定期払い(年6回)の際に年金からあらかじめ天引きされます。
普通徴収
年金額が年間18万円未満の方は、市から送付される納付書や口座振替で金融機関、またはコンビニエンスストアを通じて納めます。ただし、年金額が18万円以上でも次の場合は普通徴収となります。
(1)年度途中で65歳(第1号被保険者)になったとき
(2)転出または転入したとき
(3)年度途中で保険料が変わったとき
40歳から65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料について
40歳から65歳未満の方(第2号被保険者)の介護保険料は、ご加入の国民健康保険や健康保険組合等の算出方法で決定され、健康保険分と介護保険分を合わせて納めていただきます。詳しい算出方法や納付方法は、国民健康保険にご加入の方は村山市役所税務課に、会社等の健康保険組合にご加入の方は各健康保険組合にお問い合わせください。
問い合わせ
税務課 住民税係
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-2265
