豪雨災害に伴う市税の減免等について
更新日:2020年9月15日
7月豪雨により家屋等が浸水など被災した方へ
令和2年7月の豪雨に伴う災害により被災した世帯や被保険者に対し、それぞれの基準に該当する場合は、申請により市税等が減額または免除になる場合があります。また、納期ごとの納付が困難な場合には納入期限を延長する徴収猶予の制度もあります。
申請期限の延長
市では、市税条例第7条第3項の規定に基づき、減免の申請について、期限の延長を適用し、申請期限を9月30日(水曜)とします。
これにより、市税等について、災害を受けた日(7月28日)以降に到来する令和2年度分の各納期に適用することになります。
市・県民税
減免対象者
災害により住宅又は家財等に被害が生じた納税義務者
(1)前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
(2)納税義務者、控除対象配偶者又は扶養親族の所有に係る住宅又は家財につき受けた損害の金額のその住宅又は家財の価格に対する割合が以下に該当する場合
減免の対象となる税
災害を受けた日(7月28日)以後において到来し納期が設定されている令和2年度分の市・県民税
減免割合
前年の合計所得金額 | 損害金額が5/10以上 | 損害金額が3/10以上 |
---|---|---|
500万円以下 | 所得割額の全部 | 所得割額の1/2 |
750万円以下 | 所得割額の1/2 | 所得割額の1/4 |
1,000万円以下 | 所得割額の1/4 | 所得割額の1/8 |
※市・県民税については、減免のほか確定申告により翌年度に雑損控除を受けることができます
申請に必要な書類
(1)市・県民税減免申請書
(2)罹災証明書(添付必須)
(3)期限延長申請書
(4)被災した住宅、家財等の損失額の計算書
(5)補填されるものがある場合は金額が分かる書類(コピー可)
(6)収入申告書
(7)資産申告書
(8)同意書
(9)印鑑(認印で可)
(10)本人を確認できるもの(運転免許証や保険証等)
国民健康保険税
減免対象世帯
1 災害により居住する住宅に損害を受けた世帯 表1に掲げる割合
2 主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯
3 主たる生計維持者の行方が不明となった世帯
4 主たる生計維持者の給与収入・事業収入・不動産収入・山林収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の全ての要件に該当する世帯
[要件]
(1)事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の3割以上であること
(2)前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
5 主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明となった世帯
減免の対象となる保険税
災害を受けた日(7月28日)以後において到来し納期が設定されている令和2年度分の国民健康保険税
減免割合
損害程度 | 軽減又は |
---|---|
全壊 | 全部 |
半壊・大規模半壊 | 1/2 |
床上浸水 |
1/2 |
1 減免対象世帯の2及び3に該当する世帯…全額免除
2 減免対象世帯の4に該当する世帯…表2で算出した対象保険税額に表3の
減免の割合を乗じた額
対象保険税額(A×B/C) |
---|
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 |
前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
---|---|
300万円以下 | 全部 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
3 減免対象世帯の5に該当する世帯…当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額と行方不明者以外の被保険者について算定した保険税額との差額
申請に必要な書類
(1)国民健康保険税減免申請書
(2)罹災証明書(添付必須)
(3)期限延長申請書
(4)事業収入等の状況報告書(必要な場合)
(5)印鑑(認印で可)
(6)本人を確認できるもの(運転免許証や保険証等)
介護保険料
減免対象者(介護保険第1号被保険者)
1 災害により居住する住宅に損害を受けた被保険者 表1に掲げる割合
2 主たる生計維持者が死亡し、若しくは障害者となり、または重篤な傷病を負った者
3 主たる生計維持者の行方が不明となった者
4 主たる生計維持者の給与収入・事業収入・不動産収入・山林収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の全ての要件に該当する者
[要件]
(1)事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の3割以上であること
(2)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
減免の対象となる保険料
災害を受けた日(7月28日)以後において到来し納期が設定されている令和2年度分の介護保険料
減免割合
損害程度 | 軽減又は |
---|---|
全壊 | 全部 |
半壊・大規模半壊 | 1/2 |
床上浸水 |
1/2 |
1 減免対象世帯の2及び3に該当する者…全額免除
2 減免対象世帯の4に該当する者…表2で算出した対象保険税額に表3の減免の割合を乗じた額
対象保険税額(A×B/C) |
---|
A:当該第1号被保険者の保険料額 |
前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
---|---|
200万円以下 | 全部 |
200万円を超えるとき | 10分の8 |
申請に必要な書類
(1)介護保険料減免申請書
(2)罹災証明書(添付必須)
(3)期限延長申請書
(4)事業収入等の状況報告書(必要な場合)
(5)印鑑(認印で可)
(6)本人を確認できるもの(運転免許証や保険証等)
後期高齢者医療保険料
減免対象者
災害により居住する住宅に損害を受けた被保険者で、対象となる世帯や保険料は、国民健康保険税と同様の扱いになりますが、市では申請書の受付のみを行います。
審査等の事務に関しては、山形県後期高齢者医療広域連合で行うこととなります。
減免割合
損害程度 | 軽減又は免除の割合 |
---|---|
全壊 | 全部 |
半壊・大規模半壊 | 1/2 |
床上浸水 | 1/2 |
申請に必要な書類
(1)後期高齢者医療保険料減免申請書
(2)罹災証明書(添付必須)
(3)期限延長申請書
(4)事業収入等の状況報告書(必要な場合)
(5)印鑑(認印で可)
(6)本人を確認できるもの(運転免許証や保険証等)
市・県民税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料に関する共通事項
申請期間および期限
令和2年9月7日(月曜)から9月30日(水曜)の平日午前9時から午後5時まで
※該当する(と思われる)世帯・被保険者には書類等を直接郵送させていただきます。
申請の受付場所
市税務課 庁舎1階
固定資産税・都市計画税
災害により著しく損傷を受ける被害があった場合、該当する土地・家屋の固定資産税・都市計画税及び償却資産の固定資産税が、要件により減免となります。
種目 | 減免の範囲 | 減免割合 |
---|---|---|
土地 | 災害により地形を変じ、又は作土を損傷して宅地又は農地としての利用価値を減じた場合で、次の各号のいずれかに該当するとき | |
(1) 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 全部 | |
(2) 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 | |
(3) 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 | |
(4) 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 | |
家屋 | 災害により著しく損傷を受け、家屋としての利用価値を減じた場合で、次の各号のいずれかに該当するとき | |
(1) 全焼、全壊、流失、埋没等により家屋の原型をとどめないとき、又は復旧不能のとき | 全部 | |
(2) 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を要する場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 | |
(3) 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 | |
(4) 内壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 | |
償却資産 | 災害により著しく損傷を受け、償却資産としての利用価値を減じた場合で、次の各号のいずれかに該当するとき | |
(1) 全焼、全壊、流失、埋没等により償却資産の原型をとどめないとき、又は復旧不能のとき | 全部 | |
(2) 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を要する場合で、当該償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 | |
(3) 主要構造部以外の部分が著しく損傷し、修理又は取替えを必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 | |
(4) 主要構造部以外の部分が損傷し、修理又は取替えを必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
申請に必要な書類
(1)減免申請書(家屋用または償却資産用)
(2)印鑑(認印で可)
※償却資産については、種類別明細書に廃棄する償却資産にチェックや、修理が必要な償却資産に修理代金の記載をお願いします。
申請期限
令和2年9月30日
申請の受付場所
市税務課 庁舎1階
徴収猶予
令和2年7月の豪雨災害により被災した方で、市税の納付が困難となった方に徴収猶予の制度があります。税額を減額するものではありませんのであらかじめご了承ください。
徴収猶予の対象者
以下の(1)(2)のいずれも満たす方
(1)7月豪雨により居住する住宅に損害を受けた方
(2)一時に納付を行うことが困難な場合
徴収猶予の内容
対象:すべての市税
猶予期間:1年間
延滞金:2分の1免除
担保:不要
猶予期間
納期限から最長1年間
※ただし、予定中間申告による法人市民税は、確定申告書の提出期限までの期間
申請について
納税相談を行った上で申請等を行いますので、まずはご相談ください。
問い合わせ
税務課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6443
