新型コロナウイルス感染症に伴う市税の徴収猶予「特例制度」について
更新日:2020年5月11日
1 徴収猶予「特例制度」の概要
対象:すべての市税
猶予期間:1年間
延滞金:全額免除
担保:不要
2 対象となる方
以下の(1)(2)のいずれも満たす方が対象
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等にかかる収入(給与や売上)が前年同期に比べて概ね20%以上減少している場合
(2)一時に納付を行うことが困難な場合
3 対象となる税
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期が到来するすべての市税
4 猶予期間
納期限から最長1年間
※ただし、予定中間申告による法人市民税は、確定申告書の提出期限までの期間
5 申請期限
納期限、又は、令和2年6月30日のいずれか遅い日まで
※納税通知書が発送されて以後、申請してください
5 申請書類
(1)徴収猶予申請書
(2)財産収支状況書
(3)財産目録
(4)収支の明細書、
(5)収入の減少等の事実を証するに足りる書類
※詳しくはご相談ください
問い合わせ
税務課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6443
