指定管理者制度
更新日:2012年9月1日
指定管理者制度とは
地方自治法の改正(2003年6月13日公布、同年9月2日施行)により、公共団体公共的団体及び政令で定める出資法人に限り許されていた「公の施設」の管理が地方公共団体の指定した民間企業やNPO法人、法人格を持たない民間団体などでもできるようになりました。
また、単なる業務の委託ではなく、施設全体の維持管理や利用料金の設定などこれまで自治体が行っていた業務までできるようになりました。
地域の自治組織が指定管理者となり、地域づくり活動の展開や公民館の運営を行っているケースも各地で見られるようになりました。
問い合わせ
政策推進課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6443
