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選挙人名簿抄本の閲覧について

更新日:2012年10月5日

公職選挙法の改正により、平成18年11月1日より選挙人名簿の閲覧に関する規則が次のように制定されました。

1. 選挙人名簿への登録の有無の確認および政治活動を目的とした閲覧
閲覧の目的等 閲覧の申出ができる人 閲覧できる人 添付する書類 申請書
特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかの確認 選挙人 申出者本人 なし 第1号様式
政治活動(選挙運動を含む) 公職にある者およびその候補者 申出者本人または申出者が指定する者 公職になろうとする者である場合はそのことを示す資料 第2号様式
(注釈1:第3号様式)
政治活動(選挙運動を含む) 政党やその他の政治団体 申出をした政治団体の役職員・構成員で申出者が指定する者 政治団体の届出書の写し 第4号様式
(注釈2:第5号様式)

注釈1:閲覧申出者および閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合のみ添付
注釈2:閲覧申出者および閲覧者以外の法人に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合のみ添付

2. 統計調査、世論調査、学術調査その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治または選挙に関するものを実施するための選挙人名簿の抄本の閲覧
閲覧の申出ができる人 閲覧できる人 添付する書類 申請書
個人 申出者本人または申出者が指定する者 ・調査研究の概要や実施体制を示す資料
・過去の成果品
・申出者が国等の機関並びに大学・報道機関等からの受託者である場合は、そのことを証明する書類
第6号様式
(注釈3:第7号様式)
国または地方公共団体の機関 申出機関の職員で、申出者が指定する者 ・調査研究の概要や実施体制を示す資料
・過去の成果品
第8号様式
法人 申出法人の役職員・構成員で、申出者が指定する者 ・調査研究の概要や実施体制を示す資料
・過去の成果品
・申出者が国等の機関並びに大学・報道機関等からの受託者である場合は、そのことを証明する書類
・法人登記の写し(注釈4)
第9号様式

注釈3:閲覧申出者および閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合のみ添付
注釈4:閲覧申出者が国等の機関並びに大学・報道機関等からの受託者である場合は除く

閲覧にあたっての注意事項

◎閲覧者は、公的機関が発行する閲覧者の写真が貼り付けてある身分を証明する書類を掲示して下さい。
◎閲覧は、委員会の執務室または委員会が指定した場所において、執務時間内に行って下さい。
◎閲覧は、読み取り又は筆記のみで行い、選挙人名簿の複写・撮影等は禁止します。
◎閲覧方法が筆記の場合は、その筆記したものの写しを委員会に提出して下さい。
◎調査研究のための閲覧において調査活動が終了した場合、委員会にその調査結果および成果品等を報告して下さい。
◎偽りその他の不正手段により閲覧した場合や閲覧事項を利用目的以外に利用した場合は最高30万円の過料に処せられ、委員会の命令に従わなかった場合は、最高6ヶ月の懲役または最高30万円の罰金に処されます。

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問い合わせ

選挙管理委員会
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6471

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