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飲食業等緊急支援給付金について
更新日:2022年3月4日
令和4年1月、2月の新型コロナウイルス感染症の急拡大を受け、特にその影響が大きい飲食店等を支援するため、飲食業等緊急支援給付金を給付します。 (受付は終了しました)
対象となる事業者、補助額は次のとおりです
1.対象事業者
(1)市内において、飲食業、宿泊業、タクシー、自動車運転代行業、旅行業、内陸水運業を主たる事業として営んでいる事業者もしくは観光立寄施設
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年1月または2月のいずれかの売上が令和2年もしくは平成31年同月の売上と比較して30%以上減少していること
(3)業種ごとの「感染拡大予防ガイドライン」に沿って、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を実施していること
(4)令和4年3月1日時点で営業していること
(5)給付金の受給後も事業を継続する意思があること
2.補助額(1事業者あたり)
(1)飲食業
令和2年または平成31年1月、2月のいずれかの売上額から令和4年同月の売上額を差し引いた額の50%に相当する額、ただし、千円未満切捨て、上限50万円
(2)宿泊業
給付基準額 客室数29室未満 20万円、客室数30室以上49室以下 30万円、客室数50室以上 50万円
加算額 キャンセル人数1人につき、500円加算(令和4年1月から3月分)
(3)タクシー、自動車運転代行業
給付基準額 20万円
加算額 登録車両1台につき2万円加算
(4)旅行業、内陸水運業、観光立寄施設 30万円
提出書類、提出先などは次のとおりです
1.提出書類
交付申請書(様式第1-12号)及び交付請求書(様式第3号)
2.添付書類
売上比較月の売上金額が確認できる帳簿等及び通帳(申請者名義)の写し
令和4年1月から3月分のキャンセル人数が確認できる書類(宿泊事業者のみ)
3.提出先
村山市商工観光課 商工業振興係
〒995-8666 村山市中央一丁目3番6号 電話0237-55-2111
出来るだけ郵送での提出をお願いいたします。なお、提出いただいた書類は、原則返却いたしませんのでご注意ください。
4.申請期限
令和4年3月28日(月曜)必着
記載例 交付申請書(様式第1-12号)(PDF:568KB)
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問い合わせ
商工観光課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-53-5950

