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セーフティネット保証制度

更新日:2023年9月26日

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等をおこなう制度です。本制度を利用する場合、市長の認定が必要になります。

この保証制度には、1号から8号の保証制度がありますが、ここには利用の多い4号、5号認定のみを掲載しています。
その他の保証制度については、中小企業庁ホームページ(セーフティネット保証制度)・信用保証協会・各金融機関・市商工観光課商工労政係でご確認ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業庁ホームページ

セーフティネット保証5号(業況の悪化している業種(全国的))について

対象となる中小企業者(企業認定基準)
以下のいずれかの要件を満たし、市長の認定を受けること。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

指定業種
セーフティネット保証5号の申請をできる業種は指定されております。
指定業種については、中小企業庁ホームページ(セーフティネット保証制度)でご確認ください。

「新型コロナウイルス感染症」に伴う業種の追加(指定期間:令和2年3月6日から)

40業種:旅館・ホテル、食堂、レストラン、フィットネスクラブ、エステティック業、学習塾など
詳しくは、中小企業庁ホームページ(セーフティネット保証制度)でご確認ください。

企業認定基準の(イ)に該当する場合は、認定申請書(イ)に、基準(ロ)の場合は、認定申請書(ロ)に記入し提出してください。

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問い合わせ

商工観光課商工労政係
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-53-5950

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