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住宅の7月豪雨災害の被害修繕に支援します(利子補助金)

更新日:2020年8月7日

令和2年7月豪雨災害により住宅の修繕費用の借り入れを行った方に対して助成を行います。

交付対象となる方

次のいずれにも該当する世帯の世帯主が対象です。

  1. 令和2年7月豪雨により被害を受けた世帯
  2. 村山市内に住所を有する方
  3. 村山市に本支店を有する金融機関にて融資を受けた方もしくは山形県社会福祉協議会にて生活福祉貸付基金(福祉費)の貸付を受けた方

対象となる融資

  • 災害により被害を受けた住宅の修繕等を行うために借り入れた融資
  • 融資期間の定める貸付利率で返済据え置き期間の設定がないものとし、償還方法は元利均等償還

交付額、期間

  • 交付対象となる融資額に対する年間利子支払額(上限20万円)
  • 交付対象期間は融資を受けた日から3年間

必要書類

村山市豪雨災害被害修繕等緊急支援事業利子補助金交付申請書に以下の書類を添付の上、申請してください。

  • 融資契約書
  • 住宅修繕等の契約書または見積書
  • 修繕に伴う家財購入費も含む融資の場合は内訳のわかる領収書または見積書
  • 事業内容のわかる書類
  • 元利償還計画書
  • り災証明書
  • 住民票

申込受付期限

令和3年3月31日(水曜)

制度の詳細、様式類

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問い合わせ

建設課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6472

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