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村山市がけ地近接等危険住宅移転事業

更新日:2026年2月20日

がけ地近接等危険住宅移転事業補助金について

がけ地の崩壊等の危険から住民の安全を確保するため、危険を及ぼす区域外へ住宅を移転する方へ、補助金を交付する事業です。  
申請には事業を実施する前年度の8月頃までに事前協議が必要です。

補助対象住宅

 次のいずれかの区域に現在移転者が居住している住宅

1.災害危険区域 : 急傾斜地崩壊危険区域及び個別指定区域(地すべり、山崩れ、がけ崩れ)
2.がけ地区域  : 区域内の危険住宅で昭和47年12月以前に建築されたもの
3.土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)

補助金の額

・除却等費
  除却に係る費用:住宅局標準建設費等通知(当該年度)に定める除却工事費
  動産移転に係る費用:97万5千円を上限に助成

・建物助成費(金融機関から借入れた借入金利子相当額)
  一戸当たり421万円を上限に助成(内訳:建物325万円、土地96万円) 

留意事項

・本制度は、国、県、市が一体となった補助制度となっております。
・事業対象となるための要件がありますのでお早めにお問い合わせください。
・移転を行う前年度の8月頃までに事前協議を行う必要があります。

問い合わせ

村山市建設課
電話:0237-55-2111

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