住宅の7月豪雨災害の被害修繕に支援します
更新日:2020年8月5日
令和2年7月豪雨災害により住宅に被害を受けた方の住宅修繕費用に助成を行います。
【対象となる工事】
〇 現に自己が居住する住宅に被害を受け、被災した住宅の修繕工事を行う者。
(注1.住宅に付属する用途上不可分の建物も対象になります。※例 車庫、物置など)
(注2.借家人が費用を負担する場合は、借家等も対象になります。)
〇 令和2年12月31日までに修繕工事が完了するもの。又は、完了したもの。
※修繕工事を業者に依頼するものが対象です。自己修繕は対象となりません。
【助成予定金額】
工事に要する(要した)費用の30%(上限30万円)
【申込受付開始予定日】
受付開始日 : 令和2年8月11日(火曜)から
補助金交付要綱をご覧いただき、下記の交付申請書に必要事項を記入のうえ、必要な書類を
添付し、市建設課窓口までご提出ください。
なお、受付開始を待たずとも、7月1日(被災した日)以降に修繕工事を行ったものであれば
助成の対象となりますが、「被災状況(着工前)」、「工事施工中」、「工事完了後」の写真
が必要になりますのでご準備ください。
※修繕工事の支払いが確認できるもの(工事請負契約書・工事請書・領収書等)も必要となり
ますので、ご準備をお願いします。
【補助金交付要綱について】
村山市豪雨災害被害修繕緊急支援事業費補助金交付要綱(PDF:637KB)
当該補助金制度の交付要綱になります。制度の詳細が記載されています。
【補助金を申請するとき】
【工事費に変更(補助金額に変更)が生じた場合】
【工事が完了した場合】
なお、制度の詳細、ご不明な点については下記担当までお問合せください。
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問い合わせ
建設課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6472
