森林伐採の届出について
更新日:2022年4月1日
森林を伐採するときは届出が必要です
森林を伐採するときは事前に届出をすることが法律で義務づけられています(森林法第10条の8)。また、森林法改正により、伐採が完了したとき、伐採後の造林が完了したときにも届出をすることが義務づけられました(森林法第10条の8第2項)。ただし、伐採する面積が1ヘクタールを超える場合は林地開発行為になるため、県に届出する必要があります。
なお、伐採する場所によっては他の法律や制度の規制を受ける場合があります。
対象となる森林
保安林と保安施設地区を除く民有林(県が策定する地域森林計画の対象森林)です。
対象森林の確認は農林課農村林務係にお問い合わせください。
届出が必要な方
(1)森林の所有者
森林所有者が自ら伐採する場合や、森林所有者が他者に作業を請け負わせて伐採する場合は、森林所有者が届け出ます。
(2)立木を買い受けた方
伐採業者等が立木を買い受けて伐採する場合は、伐採する者と伐採後の造林する者が異なるため、立木を買い受けた方と森林所有者が連名で届出ます。
届出の期限
「 伐採及び伐採後の造林届出書 」は伐採を始める90日から30日前までに届出が必要です。
※令和4年4月1日より、伐採及び伐採後の造林の計画の届出確認通知書及び適合通知書の交付が必要な場合は、確認通知書・適合通知書交付申請書の提出が必要となります。
「 伐採に係る森林の状況報告書 」は伐採を完了した日から30日以内に届出が必要です。
「 伐採後の造林に係る森林の状況報告書 」は造林を完了した日から30日以内に届出が必要です。
※令和4年3月31日まで「 伐採及び伐採後の造林届出書 」を届出した場合は「 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書 」を造林を完了した日から30日以内に届出してください。
届出先
農林課農村林務係に提出してください。
届出に必要な書類 【伐採前】
- 伐採及び伐採後の造林届出書
- 伐採する場所の位置図
- 伐採する土地の所有者及び面積が分かる資料
- チェックシート(育成林の皆伐後に天然更新を計画する場合のみ提出)
- 確認通知書・適合通知書交付申請書(※確認通知書・適合通知書の交付が必要な場合)
※チェックシートはあらかじめ森林施業プランナーや林業普及指導員等の有資格者の適正確認を受けたものを提出してください。
有資格者については、村山総合支庁森林整備課(電話:023-621-8286)にお問い合わせください。
伐採及び伐採後の造林届出書(記載例・記載要領)(PDF:398KB)
届出に必要な書類 【伐採完了後】
- 伐採に係る森林の状況報告書
- 伐採前後の状況写真
伐採に係る森林の状況報告書(記載例・記載要領)(PDF:209KB)
※令和4年3月31日まで「 伐採及び伐採後の造林届出書 」を届出した場合は、伐採完了時点での届出は不要です。
届出に必要な書類 【造林完了後】(伐採方法で主伐を計画した場合のみ)
- 伐採後の造林に係る森林の状況報告書
- 伐採前後と造林後の状況写真
伐採後の造林に係る森林の状況報告書(記載例・記載要領)(PDF:223KB)
※令和4年3月31日まで「伐採及び伐採後の造林届出書」を届出した場合は以下の書類をご提出ください。
- 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書
- 伐採前後と造林後の状況写真
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(エクセル:33KB)
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(記載例・記載要領)(PDF:3,911KB)
届出をしない場合
無届伐採等の違反行為があった場合は罰則を科せられることがあります。
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問い合わせ
農林課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-3728

