移動販売支援事業補助金
更新日:2024年4月1日
買い物のための移動手段を持たない高齢者等をはじめとする市民の生活環境の向上を図るため、移動販売車による定期的な移動販売を行う事業者に対し補助金を交付します。
主な補助要件
1.販売品目が一部の品目に偏ることなく食料品等全般の販売を行うこと。
2.5年間以上継続して移動販売事業を行う意思があること。
3.見守り活動に協力できること。
4.市内において、1週あたり概ね3日以上、移動販売を行うこと。
※詳細は交付要綱をご確認ください。
補助対象経費
1.移動販売車の取得経費(車両本体および附属品、初回検査に必要な諸経費)
2.移動販売車への改造または既存の移動販売車の改修経費(陳列棚、冷蔵・冷凍設備などの設備に係る経費)
3.備品経費(什器、看板製作に係る経費)
補助金額
1.補助率:2分の1
2.補助上限額:150万円
交付要綱・申請書類
消費税の額の確定に伴う報告書(様式第7号)(ワード:20KB)
取得財産等の処分承認申請書(様式第8号)(ワード:20KB)
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問い合わせ
政策推進課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-0260