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除雪について

更新日:2023年11月8日

除雪体制

市民生活を守る除雪体制

今年の道路除雪計画は、市道・生活道・歩道を合わせて271.8キロメートルです。
消雪道路を除く253.7キロメートルを除雪機械91台を使用して作業をおこないます。
除雪作業は全面的に民間に委託しておこないます。市民生活に支障を来たさないように除雪をおこないますので、ご理解とご協力をお願いします。
令和3年度より市内を3ブロックに分割してブロックごとの一括委託方式で委託を行うことになりました。各担当ブロックは以下のとおりです。

村山中央ブロック(楯岡地域、西郷地域)
請負業者 株式会社建北社 
除雪専用ダイヤル 0237-48-8200(受付時間 月曜から金曜の8:00から17:00 休祝日を除く)

村山北ブロック(大倉地域、袖崎地域)
請負業者 稔建設株式会社
除雪専用ダイヤル 080-2028-5677(受付時間 月曜から金曜の8:00から17:00 休祝日を除く)

村山西ブロック(大久保地域、冨本地域、戸沢地域、大高根地域)
請負業者 株式会社マツダ建設 
除雪専用ダイヤル 090-7488-2021(受付時間 月曜から金曜の8:00から17:00 休祝日を除く)

除雪計画書

市民が安全で快適に暮らすことができる住環境を確保するため、生活の基盤である市道等のきめ細かな除雪を推進するとともに、官民協働の除排雪の体制を構築し、雪に強く、雪と共存できる住みよいまちを目指すため、除雪計画書を作成しました。

除雪路線図

除雪を実施している道路を明確にし、住民に公表するため、除雪路線図を作成しました。

積雪10センチメートル以上で出動

車道及び歩道の積雪が10センチメートル以上を目安に出動します。
早朝除雪は、午前7時を完了目標としています。
ただし、降雪状況によっては目標時間を超えて作業が終了する場合がありますので、ご理解をお願いします。

除雪作業にご協力を

  • 深夜の除雪作業にご理解を

忙しい朝の交通や歩行者の安全を確保するため、真夜中からの作業が多くなります。除雪車のエンジン音や振動でご迷惑をおかけしますが、ご理解をお願いします。

  • 路上駐車はやめましょう

除雪作業の障害となります。また、消火活動や救急活動にも重大な支障を来たします。絶対にやめましょう。

  • 道路への雪出しはやめましょう

屋根の雪下ろしや敷地内の雪片付けの雪は絶対に道路に出さないでください。交通障害の原因となります。

  • 流雪溝、融雪溝の利用について

水路を流雪溝、融雪溝として利用している場所については、水上がりが起きないように地区内や利用者できちんと管理してください。

雪捨て場

利用時間は午前8時30分から午後5時までです

利用時間が決められていますので必ず時間を守り、奥のほうから順に捨ててください。また、雪以外のものは絶対に捨てないでください。

市内の雪捨て場は次の3か所です

金谷運動広場駐車場につきましては、一般家庭の受入れのみ4t車までとし、業者の搬入、大型ダンプでの搬入は不可としています。お手数ですが、碁点イベント広場への搬雪をお願いします。

小型除雪機購入費補助制度

家庭用に使用する小型除雪機の購入費の一部を支援します

冬季間、家庭で除雪に使用する小型除雪機購入費用の補助制度を新設しました。予算の範囲内で補助しますので是非ご活用ください。

小型除雪機購入費補助制度

除雪報奨金制度

除雪報奨金を交付します

市では地域ぐるみの除排雪作業や生活道(公道など)における恒常的な除排雪作業に対して報奨金を交付しています。

村山市除雪報奨金制度要綱

(報奨金の交付)
第1条 市は冬期間における市道・生活道(公道等)の通行を確保するため、除排雪作業を住民自らが行った場合、この要綱に定めるところにより報奨金を交付する。
(対象)
第2条 報奨金の交付対象とする除排雪作業とは、小型除雪機、トラクター、トラック等(以下「除雪機械等」という。)を利用した作業で、次の各号に該当する場合とする。また、人力作業による雪庇崩し、交差点部の角崩し作業等についても該当するものとする。

  1. 地区が一丸となって行った除排雪作業(除雪機械等での作業)
  2. 地区が一丸となって行った除排雪作業(人力作業)
  3. 冬期間を通して恒常的に行った除排雪作業

(報奨金の額等)
第3条 報奨金の額は、次のとおりとする。

  1. 第2条の1の場合、1回当りの除雪機械等1台おおむね3時間の作業につき2,500円とし、1回当りの限度額を25,000円とする。ただし、1地区の報奨金交付回数は2回までとする。
  2. 第2条の2の場合、1回の作業に当り1人500円とし、1回当りの限度額を20,000円とする。ただし、1地区の報奨金交付回数は2回までとする。また、1と2については、併用して申請できるものとする。
  3. 第2条の3の場合、1冬期、延長10メートル当り8,000円とする。また、限度額は50,000円とする。
  4. 上記の規定にかかわらず、豪雪対策本部または豪雪対策連絡会議が設置された場合は、第3条の1および2における1地区の報奨金交付回数を4回までとする。また、第3条の3における報奨金の額を、1冬期 延長10m当り12,000円とし、限度額を75,000円とする。

(申請)
第4条 報奨金の申請は、除排雪作業の代表者からの申請に基づいて行う。また、申請の最終期限は3月15日までとする。
(交付)
第5条 報奨金の交付は、第2条の1および2については申請後速やかに交付するものとする。第2条の3については市で現場を確認した後、交付するものとする。

附則 この要綱は平成25年12月1日から施行する。

除雪報奨金交付申請書

除雪報奨金の交付を受けたい方は、除雪報奨金交付申請書と除雪を実施する箇所図を、建設課または各地域市民センターまで提出お願いします。

小型除雪機貸出制度

小型除雪機を無償で貸し出します

市道や生活道などの除排雪作業を住民のみなさんが自らおこなう場合、市が所有している小型除雪機械を貸し出します。

  • 申請は、市役所建設課へ直接おこなうか、各地域市民センターにおこなってください。
  • 申請は、地区の代表者(代表者が都合の悪い場合は、代理でも可)または関係者の代表者がおこなってください。
  • 小型除雪機械を借受ける場合は、事前に予約状況を建設課に問い合わせしてください。
  • 機械の運搬は、借受る方の対応となり、車の手配が必要となります。なお、軽トラックには積載できませんので、ご注意ください。

村山市小型除雪機械貸付要綱

第1条 村山市小型除雪機械(以下「小型除雪機」という。)の貸付けについて、この要綱の定めるところによる。
第2条 小型除雪機の貸付ける対象は、市道・生活道等の除排雪作業を住民自らが行う場合とする。
第3条 申請は、小型除雪機貸付け申請書により市長に対し代表者が行うものとする。
第4条 前条による申請があった場合は、使用の状況調査を行い、諾否を決定するものとする。
第5条 貸付けの期間は、最長1週間とする。
第6条 小型除雪機の稼働に要する燃料代は、借受者が負担するものとする。
第7条 小型除雪機の移動は、借受者が行う。ただし、返納する場合は、異常の有無の確認を受けなければならない。
第8条 小型除雪機の維持に必要な点検・整備および修理代は、市が負担する。ただし、借受者の過失による破損の修理代は、借受者の負担とする。
第9条 小型除雪機運転作業中の事故は、全て借受者の責任で処理するものとする。

附則 この要綱は平成15年12月25日から施行する。

小型除雪機借用申請書

小型除雪機を借用したい方は、小型除雪機借用申請書と除雪を実施する箇所図を、建設課または各地域市民センターまで提出お願いします。

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問い合わせ

建設課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6472

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