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特定保健指導

更新日:2022年5月16日

特定保健指導

医療制度改革に伴い、平成20年度から国民健康保険、健康保険組合などすべての医療保険者において「特定健康診査、特定保健指導」の実施が義務付けられました。

対象者

村山市国民健康保険被保険者である40歳から74歳の方で、特定保健指導が必要と判定された方
(特定健診結果が腹囲または肥満度、血圧、血中脂質、血糖のそれぞれの数値が基準値より高く、喫煙状況もふまえ、動機付け支援または積極的支援に該当した方)

内容

健診結果結果説明会や健康教室への参加、電話等で3から6か月間の生活習慣改善の支援を受けられます。

利用の方法と利用料

対象となった方には、案内をお送りします。ぜひご利用下さい。
利用料は無料です。

その他

  • 人間ドックを受診された方は、ドック受診時に特定保健指導を案内されることがあります。

村山市の健診を受けた30から39歳の方は

加入している保険にかかわらず、市の健診を受け、保健指導が必要と判定された方にも上記と同様にご案内をお送りします。

問い合わせ

保健課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-2265

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