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住まいをリフォームされる方に工事費の一部を支援します

更新日:2024年3月25日

令和6年度村山市住宅リフォーム支援事業費補助金

村山市内の住宅のリフォーム工事促進による住環境の整備・定住促進・地元関連業界の振興を図るため「村山市住宅リフォーム支援事業」を実施します。
また、能登半島地震をうけ、住宅の安全性能の向上を目的に、減災対策工事に対して補助率、補助金を拡充します。

昨年度からの変更点

1.県補助対象要件工事区分見直しに伴い、工事基準点算出表を変更しました。
・新生活様式対応工事区分の削除
  ・寒さ対策断熱化工事に基準値を設定
2.減災部分補強区分の工事内容見直しにより、補助率、補助金を拡充しました。

対象要件

住宅の要件

  1. 市内で自ら居住する1戸建ての住宅(併用住宅は住宅部分のみ対象となります。)
  2. 住宅に付属する車庫、物置、門、塀等の建築物及び建築設備、融雪設備

申請者の要件

  1. 補助金交付申請時において本市に住所を有すること。ただし、本市に住所を有しない場合は、完了報告書提出時までに転入し当該住宅に居住すること。
  2. 市税、水道料および下水道料の滞納がないこと。

工事の要件

  1. 住宅等の機能又は性能の維持又は向上を図るため、住宅等の全部又は一部の修繕、補修、模様替え、更新及び部分耐震補強等を行う工事(設計及び工事監理に要す費用を含む)
  2. 住宅等に増築する工事(増築部分のみで独立した住宅の機能を有する場合を除く)
  3. 防災ベッド、耐震シェルター等の減災対策工事
  4. リフォーム工事等の費用が1戸当たり20万円以上(消費税および地方消費税を含む)であること。
  5. 原則として市内の建設業者(注釈)と工事請負契約を締結すること
  6. 補助金交付決定後に着手し令和7年3月20日までに工事の完了報告書を提出できること。ただし、県補助金の交付を受ける場合は、令和7年2月20日までになります。
  7. 一般リフォームと減災対策工事はそれぞれ分けて申請ができます。

(注釈)市内の建設業者とは、村山市内に会社の本店および営業所を有する事業者または村山市内に住所を有する個人の事業者をいいます。

補助額

一般リフォーム

工事費の10%で限度額20万円。ただし、部分的な耐震補強を含む工事については工事費の10%で限度額30万円になります。(千円未満切り捨て)

県要綱(基準点算出表(1)から(5))に該当するリフォーム

工事費の20%で限度額32万円(内市10%限度額20万円、県10%限度額12万円)
ただし、部分的な耐震補強を含む工事については工事費の20%で限度額42万円になります。
あわせて、移住、新婚、子育て世帯に該当し、かつ県要件(注釈1)に該当する場合は、工事費の1/3で限度額40万円(内市1/6限度額25万円、県1/6限度額15万円)
ただし、部分的な耐震補強を含む工事を同時に行う場合は限度額50万円になります。

世帯要件
世帯種別 工事基準点算出表(様式2号)の区分
移住世帯(注釈2)

(1)減災・部分補強 (2)寒さ対策・断熱化
(3)バリアフリー化  (4)克雪化  (5)県産木材使用

新婚世帯(注釈3)
子育て世帯(注釈4)

(注釈1)要件とは、工事基準点算出表(様式第2号)に記載の工事で、工事費総額が50万円未満の場合は5点以上、50万円以上の場合は合計10点以上となることが必要となります。
(注釈2)移住世帯とは、移住してから5年以内の世帯員がいる世帯となります。
(注釈3)新婚世帯とは、婚姻届を提出した日から5年以内である世帯となります。
(注釈4)子育て世帯とは、18歳以下の子がいる世帯(出産予定、ひとり親を含む)となります。

減災対策工事

防災ベッドや耐震シェルターの設置に支援します。
工事費の80%で限度額30万円(内市15%限度額15万円、県15%限度額15万円)

高効率給湯器を導入される方

高効率給湯器設備を導入する工事をされる方へ5万円加算します。

【高効率給湯器(注釈5)】
対象機器 種別 基準

ヒートポンプ給湯器
【エコキュート】

電気

JISC9220に基づく年間給湯保温効率、又は年間給湯効率が3.0以上
(ただし、寒冷地仕様は2.7以上)であること。

潜熱回収型ガス給湯器
【エコジョーズ】

ガス

給湯暖房器にあたっては、給湯部熱効率が94%以上であること。
給湯単能器、ふろ給湯器にあっては、モード熱効率が83.7%以上であること。

潜熱回収型石油給湯器
【エコフィール】

灯油

油だき温水ボイラーにあっては、連続給湯効率が94%以上であること。
石油給湯器の直圧式にあっては、モード熱効率が81.3%以上であること。
石油給湯器の貯湯式にあっては、74.6%以上であること。

ヒートポンプ・ガス瞬間式
併用型給湯器
【ハイブリッド給湯器】

電気
ガス

熱源設備は電気式ヒートポンプとガス補助熱源機を併用するシステムで
貯湯タンクを持ち年間給湯効率(JGKAS A705)が102%以上であること。


(注釈5)国土交通省 「子育てエコホーム住宅支援事業」におけるエコ住宅設備基準 引用

留意事項

  1. 補助金交付決定前に契約や着工しているものは補助の対象になりません。
  2. 工事費(消費税込み)が20万円未満の場合は対象になりません。
  3. 工事中に工事内容を変更する必要があり、補助金額に増減が生じる場合には、「住宅リフォーム支援事業費補助金交付変更(取下げ)申請書」(様式第5号)を提出していただきます。
  4. 市が実施する他の制度、要綱等に該当させる住宅リフォームに関連する工事部位は対象外となります。工事部位を明確に区分して申請してください。
  5. 他の国土交通省所管の補助金との併用はできません。(工事を分けて別々の申請は可能です。)

補助金交付要綱

必要な書類と手続き

補助金交付申請をするとき(必ず工事を始める前に次によりお申込みください)

  1. 住宅リフォーム支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 位置図(リフォーム等工事をする住宅の位置がわかるもの)
  3. リフォーム等工事費見積書の写し
  4. リフォーム等工事箇所と内容を示した図面
  5. 工事基準算出表(様式第2号)
  6. 断熱リフォーム工事チェックリスト(第3号様式)
  7. リフォーム等工事予定箇所の着工前の写真
  8. 世帯の住民票謄本(申し込み前3月以内のもの)(市外の場合)
  9. 同意書(村山市民の場合)(住民票等の取得及び市民税、水道料金等に滞納がないことの確認)(様式第9号)
  10. 申請者用チェックリスト
  11. 耐震診断書および補強計算書(部分的な耐震補強をおこなう場合)
  12. 県産木材使用チェックリスト【計画】(県産木材を使用する場合)
  13. 入居確約書(リフォーム後対象住宅に入居する場合)
  14. 戸籍謄本(新婚世帯の場合)
  15. 高効率給湯器の商品カタログ等
  16. 防災ベッド等商品カタログ等

補助金交付申請内容を変更するとき

  1. 住宅リフォーム支援事業費補助金交付変更(取下げ)申請書(様式第4号)
  2. 変更内容がわかる見積書
  3. 変更箇所と内容を示した図面
  4. 変更に係る工事基準点算出表(様式第2号)
  5. 変更に係る補強計算(部分耐震改修をおこなう場合)
  6. 変更に係る県産木材使用チェックリスト【計画】(県産木材を使用する場合)

工事が完了したとき

  1. 住宅リフォーム支援事業完了報告書(様式第7号)
  2. リフォーム等工事契約書の写し
  3. リフォーム等工事に要した費用に係る領収書の写し
  4. リフォーム等工事写真(工事中と完成状況がわかるもの)*外部足場等仮設物については、必ず写真を添付すること
  5. 県産木材使用チェックリスト【実績】(県産木材を使用した場合)
  6. 住民票謄本(リフォーム後に入居する場合)

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問い合わせ

建設課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6472

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