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遺族基礎年金

更新日:2022年5月18日

遺族基礎年金は、被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした方などが死亡したときに、その方の子のある配偶者または子に支給されます。

年金を受けるための条件

亡くなった方が、次のいずれかに該当していれば受けられます。
(1)国民年金の被保険者
(2)国民年金の被保険者であった方で、日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方
(3)老齢基礎年金を受け取ることができる方(ただし受給資格期間が25年以上ある場合に限る)
(4)受給資格期間が25年以上ある方
ただし、(1)または(2)に該当する方が死亡した場合は、死亡した日の属する月の前々月までに、保険料を納めた期間と免除・納付猶予を合算した期間が、加入期間の3分の2以上あることが必要です。(なお、令和8年3月31日以前に死亡した場合は、前記の3分の2以上の保険料納付要件を満たさなくても、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に、保険料の滞納がなければよいことになっています)

年金を受けられる方の条件

死亡した方によって生計を維持されていた次の方
(1)死亡した夫の子(18歳到達年度の末日までにある子または1級、2級の障がいの状態ある20歳未満の子)と生計を同じくしている妻
(2)死亡した妻の子(18歳到達年度の末日までにある子または1級、2級の障がいの状態にある20歳未満の子)と生計を同じくしている55歳以上の夫
(3)死亡した人の子(18歳到達年度の末日までにある子または1級、2級の障がいの状態にある20歳未満の子)

年金額

子のある配偶者に支給される遺族基礎年金の額
子どもの人数 基本額 加算額 合計額

子が1人のとき

777,800円 223,800円 1,001,600円
子が2人のとき 777,800円 447,600円 1,225,400円

子が3人のとき

777,800円 522,200円 1,300,000円

(注)3人目以降は1人につき74,600円が加算されます。

子に支給される遺族基礎年金の額
子どもの人数 基本額 加算額 合計額 一人の額
子が1人のとき 777,800円

223,800円

1,001,600円 1,001,600円
子が2人のとき 777,800円 447,600円 1,225,400円 612,700円
子が3人のとき 777,800円 522,200円 1,300,000円 433,333円

(注)3人目以降は1人につき74,600円が加算されます。

問い合わせ

市民環境課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6443

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