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生活保護制度

更新日:2022年2月8日

生活保護とは

日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」の規定に基づき、生活に困窮する世帯に対しその困窮の程度に応じ必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、自立した生活ができるよう援助する制度です。

生活保護を受けるにあたって

生活保護は世帯単位で行います。世帯員の全員がその利用しうる資産、能力、その他あらゆるものを生活の維持のために活用することが前提です。また、親族等の扶養義務者から援助を受けることができる場合は、それらの援助が生活保護法による保護に優先します。そのうえで、世帯の収入と国が定める最低生活費の基準を比較し、収入が最低生活費に満たない場合に保護を行います。

保護の種類と内容

生活扶助・・・日常生活に必要な費用(食費、被服費、光熱水費等)
住宅扶助・・・アパート等の家賃
教育扶助・・・義務教育を受けるために必要な学用品費等
医療扶助・・・医療サービスの費用
介護扶助・・・介護サービスの費用
出産扶助・・・出産費用
生業扶助・・・就労に必要な技能の修得等に係る費用
葬祭扶助・・・葬祭費用

生活保護の制度をお知らせするしおりです。
保護の申請から決定まで、わかりやすく説明しています。
不明な点がありましたら、ご連絡、ご相談ください。

相談窓口

生活保護の相談は市役所1階の福祉課生活福祉係が窓口です。
ご相談内容についての秘密は厳守しますので、病気や失業等で生活に不安のある方はいつでもご相談ください。

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問い合わせ

福祉課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-7577

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