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申請や届出など多くの手続きで押印等が不要になります

更新日:2022年5月6日

市民サービスの向上と業務の効率化を図るため、令和4年4月1日から申請や届出など多くの行政手続の押印等(押印や署名)が、一部を除き不要となります。具体的な手続きごとの押印等の有無については、申請書などを提出する各部署に直接お問い合わせください。

押印等を不要とする手続きの例

・補助金交付申請、実績報告
・諸証明書交付申請(納税証明、所得証明など)
・施設の使用許可申請

引き続き押印が必要なもの

・法令により押印が義務付けられている手続き
・見積書、請求書、領収書など会計に関する手続き
・契約に関する手続き

※手続きによっては、身分証明書の提示を求めたり、署名をを求めたりする場合があります。

問い合わせ

総務課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6443

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