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下水道の使用料

更新日:2022年9月30日

下水道を使用すると、下水道施設の維持管理と終末処理場での処理などに要する費用の一部を負担していただくため、下水道使用料金を納めていただくことになります。下水道使用料は水道水や井戸水などの使用水量から算出されて、毎月、水道料金と一緒に「上下水道料金」として、1本の料金でいただいています。なお、納入方法は、水道使用料金の納入方法と同様になります。

料金表

公共下水道・農業集落排水使用料を改定します

公共下水道及び農業集落排水の使用料について、令和4年10月請求分(9月検針分)から使用した水量に応じた料金体系に見直します。
(1)公共下水道
これまで月10立方メートルまで定額だった基本料金を値下げし、月10立方メートル未満の世帯について使用水量に応じた金額になります。
(2)農業集落排水(袖崎地域)
これまで世帯・人数割りで算定していた使用料を、公共下水道と同じ料金体系(従量制)に統一します。
※経過措置により、改定後一年目は従量料金に0.7を乗じ、二年目は0.8を乗じ、三年目は0.9を乗じて得た額になります。

井戸水使用の場合の使用水量(水道使用水量に加算される汚水量)

1世帯4人までは1人あたり4立方メートル、4人を超える場合は1人増すごとに3立方メートル

(計算例1)
1か月に20立方メートルの水道水を使用し、井戸水を併用している5人家族
20立方メートル(水道使用水量)+19立方メートル(井戸水分の使用水量)=39立方メートル(認定排除汚水量)
(計算例2)
1か月に12立方メートルの水道水を使用し、井戸水を併用している2人家族
12立方メートル(水道使用水量)+8立方メートル(井戸水分の使用水量)=20立方メートル(認定排除汚水量)

漏水減免制度

水道メーターより家側で漏水があった場合、下水道使用料を減免する制度があります。

下水道使用料の漏水減免制度

下水道の廃止

以前から下水道を使用していて、建物を新築するなどのために解体し、下水道のみを中止または廃止する場合は届け出が必要です。届け出がない場合は通常どおりに下水道使用料金が請求されてしまいます。

問い合わせ

水道課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-7620

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