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下水道使用料の漏水減免制度

更新日:2018年10月23日

減免の対象

漏水した水が下水道管に流れ込んでいない場合。

減免の額

漏水月の水量(検針に基づく使用水量)から、過去2か月または前年同期における使用水量(認定水量)を差し引いた水量が減免金額となります。
推定期間が含まれる場合は過去1年間の平均水量を認定水量とします。

減免の審査及び申請方法

漏水修理完了後、工事施行業者が市に提出した漏水修理報告書により、減免該当の可否を審査し、減免該当者には該当の旨を通知します。通知を受けましたら、早めに減免申請書の提出をお願いします。

提出書類

下水道使用料減免申請書

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。下水道使用料減免申請書(やまがたe-申請)

水道の漏水減免制度について

水道の漏水減免制度

問い合わせ

水道課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-7620

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