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森林環境税の導入について

更新日:2024年1月1日

令和6年度より森林環境税(国税)の導入が始まります。

森林環境税とは

森林環境税とは、森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるために、国内に住所を有する個人に対して令和6年度から課税される国税です。市民税・県民税の均等割と併せて、1人年額1,000円を市町村が賦課徴収します。その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。令和6年度の市民税、県民税、森林環境税は、令和5年中の所得に基づいて課税されます。

令和6年度以降の個人市・県民税均等割及び森林環境税について

個人市・県民税の均等割は、平成26年度から東日本大震災復興基本法に基づき、10年間臨時的に年額1,000円(市民税500円、県民税500円)が引き上げられていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されるため、実質的な負担は増加しません。

個人住民税均等割について
    令和5年度まで 令和6年度以降
国 税 森林環境税 - 1,000円
県民税 個人住民税
均等割
2,500円 2,000円
市民税 3,500円 3,000円
6,000円 6,000円

問い合わせ

税務課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6443

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