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個人情報保護

更新日:2023年6月9日

個人情報保護制度は、「個人情報の保護に関する法律」に基づき、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とするものです。村山市においてもこの制度の趣旨を踏まえ、個人情報の適正な管理に努めてまいります。

個人情報とは

個人に関する情報であって、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます)をいいます。

実施する市の機関

市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、上下水道事業管理者及び財産区です。

個人情報ファイル簿の公表

個人情報ファイルとは、保有個人情報(※)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。個人情報ファイルには、電子計算機を用いて計算できるもの(電算処理ファイル)と、50音順に並べるなどして手作業で容易に検索できるもの(マニュアル処理ファイル)があります。
個人情報の保護に関する法律の定めにより、個人の数が1000人以上のものについて、個人情報ファイル簿を作成・公表します。
※「保有個人情報」とは、職務上作成し、または取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、当該実施期間が保有しているものです。ただし、公文書に記載されているものに限ります。

開示・訂正・利用停止請求のしかた

以下の請求書に住所、氏名及び請求する情報の内容等を記入し、本人であることの証明書類(運転免許証等)を添付の上、総務課庶務係へ提出してください。

開示・訂正・利用停止請求に対する決定

個人情報を開示するかどうかの決定は、請求のあった日から起算して14日以内に行います。この期間内に決定をすることができないときは、決定期間を延長することがあります。
この個人情報の開示を受けた方は、事実と異なる情報であったり、事務の目的の範囲外で、違法な手段よって収集された情報であった場合などに、個人情報の訂正及び利用停止請求をすることができます。これらの請求は開示を受けた日から90日以内にしなければいけません。

開示の方法

個人情報の開示は、閲覧又は写しの交付などにより行われます。閲覧は無料ですが、写しの交付を希望する場合は、村山市個人情報保護条例施行規則に定められた費用を負担していただきます。個人情報の写しは郵送でも受け取ることができますが、郵送料を負担していただきます。

決定に不服があるとき

請求者は、実施機関の決定に不服があるときは、決定事項を知った日の翌日から起算して60日以内に行政不服審査法に基づいた不服申立てをすることができます。この場合、実施機関は村山市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を受けて、再度決定等を行います。

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問い合わせ

総務課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6443

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