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都市公園の利用について

更新日:2022年5月17日

都市公園の使用料及び占用料を改定しました

令和元年10月1日から、消費税が8%から10%へ引き上げられたことにより、使用料及び占用料について、税率の引き上げ相当分の料金を次のように改定しました。

1)公園施設を設け、又は公園を占用する場合

(1)面積を単位として利用を認める場合

区分

単位 金額(新) 金額(旧)
年をもって許可するもの 1平方メートル1年につき 550円 530円
月をもって許可するもの 1平方メートル1月につき 22円 21円
日をもって許可するもの 1平方メートル1日につき 55円 53円
(2)個数を単位として利用を認める場合
単位 金額(新) 金額(旧)
1個1年につき 550円 530円
(3)長さを単位として利用を認める場合
単位 金額(新) 金額(旧)
1メートル1年につき 55円 53円

2)公園施設を管理する場合

(1)公園施設を管理する場合 
単位 金額(新) 金額(旧)
1平方メートル1年につき 550円 530円

3)村山市都市公園条例第4条第1項から第5号までに掲げる行為

(1)村山市都市公園条例第4条第1項から第5号までに掲げる行為
行為の別 単位

金額(新)

金額(旧)
行商、募金その他これに類する行為 1人1日につき 330円 320円
業としての撮影行為(写真撮影) 1人1日につき 330円 320円
業としての撮影行為(映画、テレビ撮影) 1日につき 2,200円 2,100円
競技会、展示会等 1日につき 2,200円 2,100円

問い合わせ

まち整備課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-53-6868

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