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都市計画について

更新日:2023年12月20日

都市計画は、総合的な土地利用計画に基づく規制と、都市計画事業の実施により計画的な都市形成を図っていくことで、都市の成長、発展を適正に誘導していく役割を担っています。

都市計画マスタープランについて

都市計画マスタープランとは、都市計画法第18条の2に定める「市町村の都市計画に関する基本的な方針」のことをいいます。

人口減少や高齢化社会など都市をめぐる社会経済情勢の変化に的確に対応するため、都市計画がまちづくりの手法としてさらに機能することが求められており、都市計画マスタープランが、都市計画への住民参加を促進する契機としても効果的に運用されることが望まれています。

本市では、市内8地域ごとに設置されている『まちづくり協議会』と連携し、住民・行政の協働により、平成20(2008)年3月に「村山市都市計画マスタープラン」を策定しました。目標年次が(平成39)令和9(2027)年までの20年間の計画として決定しております。

村山市都市計画マスタープラン

都市計画図について

都市計画図とは、都市計画の概要を示した地図のことです。用途地域、都市計画道路等の概要を閲覧いただけます。

ご利用上の注意事項

1.この都市計画図に掲載されている情報は、令和5年10月15日現在のものです。
2.村山市内の都市計画区域、用途地域、建ぺい率、容積率、地区計画区域、都市施設(道路、公園、緑地)及び立地適正化計画における居住誘導区域・都市機能施設誘導区域などが表示されています。関係法令によるすべての規制を網羅したものではありません。また、精度上の誤差を含んでいます。詳細な内容や、お調べの場所が各情報の境界付近の場合は担当窓口(まち整備課都市計画係)にてご確認ください。
3.表示または出力される図面は参考図であり、権利義務の発生する行為や不動産取引など重要な事項及び法的な証明書としてはご利用できません。都市計画に関する法定図面は、担当窓口(まち整備課都市計画係)で縦覧に供しています。

都市計画図の販売について

村山市役所隣接の農村環境改善センター1階の売店で販売しております。
販売価格については、次表のとおりとなります。

都市計画図販売価格
種類 縮尺 販売価格 備考
都市計画図(カラー) 1/10,000 2,200円 都市計画区域全体図(令和5年10月15日改定版)
地形図(白図) 1/2,500 550円 都市計画区域17分割

用途地域について

都市における住居、商業、工業といった土地利用は、似たようなものが集まっていると、それぞれにあった環境が守られ、効率的な活動を行うことができます。しかし、種類の異なる土地利用が混じっていると、互いの生活環境や業務の利便が悪くなります。そこで、都市計画では都市を住宅地、商業地、工業地などいくつかの種類に区分し、これを「用途地域」として定めています。

村山市内に指定されている各用途地域の概要は次のとおりです。

・第一種低層住宅専用地域

低層住宅のための地域です。

小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小中学校などが建てられます。

・第一種中高層住居専用地域

中高層住宅のための地域です。

病院、大学、500平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。

・第二種中高層住居専用地域

主に中高層住宅のための地域です。

病院、大学などのほか、1,500平方メートルまでの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられます。

・第一種住居地域

住居の環境を守るための地域です。

3,000平方メートルまでの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。

・第二種住居地域

主に住居の環境を守るための地域です。

店舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなどは建てられます。

・近隣商業地域

まわりの住民が日用品の買物などをするための地域です。

住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。

・商業地域

銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域です。

住宅や小規模の工場も建てられます。

・準工業地域

主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域です。

危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。

・工業地域

どんな工場でも建てられる地域です。

住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

・工業専用地域

工場のための地域です。

どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません。

各地域・地区の用途地域図(令和5年10月15日現在)

楯岡地区の一部で用途地域を変更しました(令和5年5月9日)

楯岡新町五丁目のスマイルタウン新町周辺の用途地域を第二種住居地域に変更しました。
建物の新築や増改築の際の制限等が変更になります。

楯岡地区の一部で用途地域を変更しました(令和2年8月20日)

楯岡高校跡地周辺の用途地域を第二種住居地域に変更しました。
建物の新築や増改築の際の制限等が変更になります。

地区計画について

地区計画制度は、都市における良好な市街地環境の形成や保全を図ることを目的としています。この地区計画は、地区単位で建築物の用途や形態などに関する制度や、道路・公園等の施設配置を、住民が利用しやすいよう地区特性に応じてきめ細かく定めることにより規制・誘導による計画的で良好なまちづくりをおこなおうとするものです。

本市では、駅西地区(約16ヘクタール)を「心ゆたかな故里村山」における潤いと賑いのある交流拠点として「人、心、ふれあいのまち」をテーマとする街とするために、適正な土地利用と適正な建築物の誘導を図るため、地区計画を定めています。

これにより、地区計画区域内では、建築物の建築や工作物を作る場合は、建築確認とは別に、工事着工の30日前までに市へ地区計画の届け出が必要となります。

【届け出・相談の窓口は、建設課建築係になります。】

建築物を新築・増築するとき(地区計画制度)

開発行為について

計画的な土地利用を促進し、優良な市街地を形成するとともに、無秩序な開発を抑制するため、都市計画区域内において3,000平方メートル以上、都市計画区域外において10,000平方メートル以上の土地について、主として、(1) 建築物の建築、(2)第1種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設、(3)第2種特定工作物(ゴルフコース、1ヘクタール以上の墓園等)の建設を目的とした土地の区画形質の変更(開発行為)を行おうとするときは、あらかじめ県知事の許可(都市計画法第29条)を受けなければなりません。

なお、申請書には、県条例で定める県証紙(手数料)を貼付しなければなりません。

開発行為について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。山形県 開発許可の手引き(県ホームページ)

都市計画道路について

都市計画道路とは、都市の骨格を形成し、都市の健全な発展と機能的な都市活動を確保するため、都市交通における最も基幹的な都市施設として都市計画法に規定した手続きによって定める道路です。

村山都市計画道路事業

都市計画公園について

都市計画公園及び緑地は、都市住民に「憩い」と「安らぎ」の場を提供するとともに、日常的なスポーツ・レクリエーション、祭や各種イベントなどの舞台として活用され、さらには都市景観の演出や防災などの機能も有しています。

本市の都市計画公園は、緑地を含めて7ヵ所が整備され、市民のオアシスとして利便性の拡大が図られています。

特に、総合公園である東沢公園は、日本有数の規模を誇るバラ園と3つの湖を中心とした美しい公園です。平成14年にグランドオープンしたバラ園は、約7ヘクタールの広い敷地に世界各国の約750品種、2万株余りのバラが咲き誇り、満開の時期には甘い香りに包まれています。憩いの場としてはもとより、各種イベントの中心舞台としての活用が図られています。

都市公園の利用について

東沢バラ公園

村山市内の遊具のある公園広場

都市計画施設の区域内における建築許可について

道路、公園など都市計画決定された都市計画施設の区域内に住宅などの建築物を建築しようとするときは、許可(都市計画法第53条)を受ける必要があります。許可される建築物は、容易に移転または除去できるもので、主要構造物が木造などの2階以下の建築物に限られます。なお、建築物などを建築する場合には、設計の段階であらかじめ建設課にて確認されることをお勧めします。

また、都市計画法により事業認可を受けた都市計画道路・公園及び緑地などの区域では、建築物の建築等はできません。

【53条許可申請の窓口は、建設課建築係になります。】

建築物を新築・増築するとき(建築許可)

立地適正化計画について

立地適正化計画制度は、居住や医療・福祉施設、商業施設等の身近な生活サービス施設を緩やかに誘導・集積し、関連する分野との連携を図りながら、行政と住民や民間事業者が一体となって集約型都市構造の構築に取り組む制度です。

本市では、令和2(2020)年3月に「村山市立地適正化計画」を策定しました。計画期間は令和22(2040)年としています。

村山市立地適正化計画の作成について

都市構造再編集中支援事業(都市再生整備計画)

屋外広告物の許可について

屋外広告物は、都市化、情報化の進む現代に、多くの情報を発信しています。しかし、その広告物があまりに自己主張しすぎることにより、都市や自然景観を損ない、最も必要である交通標識の役割を低下させたりすることにもなります。そこで、「公衆への危害の防止」と「美観風致の維持」を目的に、立看板・広告板・広告塔・はり紙などを設置する場合は、山形県屋外広告物条例による許可が必要となります。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。山形県 屋外広告物の表示・設置について(県ホームページ)

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問い合わせ

まち整備課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-53-6868

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