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受動喫煙防止対策について

更新日:2023年7月12日

平成30年7月に「健康増進法の一部を改正する法律」(以下、「改正健康増進法」)が制定され、令和2年4月に全面施行されました。
これによって、望まない受動喫煙をなくすため、施設の類型、場所ごとに受動喫煙防止の取組みが求められることになり、多くの施設において屋内は原則禁煙となります。

改正健康増進法の趣旨

  1. 「望まない受動喫煙」をなくす
  2. 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に配慮する
  3. 施設の類型、場所ごとに対策を実施する

施設・場所ごとの対策

学校・医療機関・児童福祉施設等(第一種施設)

対象施設
学校(幼稚園、小中高校、大学等)、医療機関(病院、診療所、助産所)、児童福祉施設(保育所等)、行政機関(国、県、市町村の庁舎、警察署、消防署、保健所等)、薬局等

敷地内禁煙です。
屋外の受動喫煙を防止するために必要な条件を満たす場所にのみ、喫煙場所を設置することができます。

事業所・オフィス・店舗等(第二種施設)

対象施設
事業所、オフィス、店舗、工場、ホテル、その他の施設
(第一種施設に該当しない多くの人が利用する施設はほとんどがこの分類です)

喫煙を認める場合は、喫煙可能な場所(技術的基準等を満たす喫煙専用室または加熱式たばこ専用喫煙室)の設置が必要です。屋内で喫煙専用室等以外での喫煙は禁止です。

小規模既存飲食店(第二種施設)

対象施設
既存の小規模飲食店(下記の条件アからウを全てみたすもの)
ア、令和2年4月1日時点で営業している飲食店
イ、個人または中小企業(資本金・出資金の総額が5,000万円以下等)が経営している飲食店
ウ、客席部分の面積が100平方メートル以下の飲食店

経過措置として、店内を喫煙可能な場所(喫煙可能室)である旨を掲示することにより、店内で喫煙可能です。ただし、県(保健所)への届出が必要です。

施設の管理者に求められる義務

施設の屋内に、喫煙可能な場所(喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室、経過措置による喫煙可能室)を設置した場合、当該施設の管理者には以下の通り義務付けられます。

1、喫煙専用室等への標識掲示義務
屋内に喫煙専用室等を設置する場合、専用室等の出入口及び設置する施設の出入口付近の見やすい場所に、喫煙可能な場所であること、20歳未満の人の立ち入りが禁止されていることを示す標識の掲示が必要です。

2、喫煙可能な場所へ20歳未満の人は立入禁止
施設の管理者は、喫煙可能な場所に20歳未満の人を立ち入らせないようにしてください。お客さんだけでなく、従業員等も同様です。

受動喫煙防止の配慮義務

全ての人に、受動喫煙を防止するため周囲の状況に配慮する義務があります。

  • 喫煙時は、周りの人や状況に配慮してください
  • 屋外に喫煙場所を設置する場合でも、施設の出入口や通路の近くには設置しないなどの配慮をしてください

リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省ホームページ「受動喫煙対策」

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。山形県ホームページ「受動喫煙防止対策」

問い合わせ

保健課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-2265

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