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死亡届

更新日:2021年4月1日

死亡届は、病院で発行する死亡診断書(死体検案書)と一緒の用紙になっています。届出書の左側のみを記入してお届けください。
届出書の書き方については法務省の「死亡届」のページを参考にしてください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。法務省‐死亡届(記載要領・記載例)

死亡届の提出前に必ず火葬場の予約を行ってください
火葬場の予約は、市役所へ電話で予約してください。
予約後の火葬日時の変更はできませんのでご注意ください。

死亡届の提出先は、平日は市役所市民環境課、休日については市役所守衛室です。
死亡届を提出していただくと、「火葬許可証」を発行します。
死亡届の提出は、日中にお願いします。

届出について

届出地

死亡者の本籍地、住所地、死亡地、届出人の所在地

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出人

届出人の欄に書く氏名は、特別な場合を除き親族。
届出書を持参するのは、ほかの方でもかまいません。

必要なもの

  • 届出書
  • 届出人の印鑑
  • 健康保険証
  • 介護保険の保険証

関連する手続き

以下の手続きについては、火葬許可証の発行時に、市民環境課でご案内しています。
守衛室に死亡届を提出した場合は、後日市民環境課に来ていただく必要があります。

  • 亡くなった方が世帯主の場合は、世帯主変更届、水道名義人の変更届
  • 亡くなった人が後期高齢者医療保険や国民健康保険の加入者の場合は、葬祭費の支給申請
  • 未支給年金の申請

問い合わせ

市民環境課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6443

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