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マイナンバーの利用について

更新日:2023年8月18日

マイナンバーを利用する事務

平成28年1月から市が行う一部の事務で申請書などにマイナンバー(個人番号)の記入が必要になりました。
マイナンバーは皆さんの利便性向上や公平・公正な給付と負担、行政の効率化を目的に、法律および条令で定められた社会保障、税、災害対策の分野でのみ利用されます。

マイナンバーを利用する主な事務
事務名 担当課

問合せ

転入・転居・転出などの異動
戸籍届出の氏名などの変更
※記載事項の変更が必要となりますので、
通知カードまたは個人番号カードをご持参ください

市民環境課市民係 内線111
地方税関係事務 税務課住民税係 内線122
生活保護関係事務 福祉課生活福祉係 内線146
身体障害者手帳交付事務

福祉課生活福祉係

内線146

精神障害者保健福祉手帳交付務

福祉課生活福祉係

内線147

障害者自立支援給付等関係事務

福祉課生活福祉係

内線147

障害児福祉手当支給事務

福祉課生活福祉係

内線146

特別障害者手当支給事務

福祉課生活福祉係

内線146

中国残留邦人等支援事務 福祉課地域福祉係 内線142

介護保険関係事務

福祉課介護保険係

内線143
特別児童扶養手当等支給事務 子育て支援課子ども福祉係 内線162
障害児通所給付費事務

子育て支援課子ども福祉係

内線162

児童手当支給事務

子育て支援課子ども福祉係

内線161

児童扶養手当支給事務

子育て支援課子ども福祉係

内線161

保育所・認定こども園入所関係事務

子育て支援課子ども福祉係

内線162

母子保健事業事務 保健課健康指導係 内線136
予防接種事務

保健課健康指導係

内線137

後期高齢者医療関係事務 保健課国保医療係 内線134
国民健康保険関係事務

保健課国保医療係

内線134

公営住宅関係事務 建設課管理係 内線232
  • 手続きによってマイナンバーが必要になる時期は違います。各担当課まで問い合わせてください。
  • 上記の手続き以外にもマイナンバーが必要になる場合があります。また、法改正などにより変更になる場合があります。

マイナンバーが必要な手続きをする際は、「番号確認」と「本人確認」を行います

マイナンバーが記載された書類(通知カードなど)による「番号確認」と手続きを行う方の「本人確認」が法律で義務付けられています。詳しくは手続きを行う担当課まで問い合わせてください。

  • 番号確認

「個人番号カード」または「通知カード」、「個人番号付きの住民票」にて、正しい番号であることを確認します。

  • 本人確認

「個人番号カード」または「運転免許証」、「パスポート」等にて、番号の持ち主であることを確認します。
※顔写真が無いものは2種類の本人を確認できるものが必要です。
例:国民健康保険被保険者証と年金手帳

「個人番号カード」があれば一枚で「番号確認」「本人確認」ができます。

独自利用事務

地方公共団体は番号法第9条第2項の規定により、条例で定める事務についてマイナンバーを利用することができます。(独自利用事務)
村山市では、番号法第9条第2項に基づき条例を定めています。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。村山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携等が可能とされています。(番号法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

独自利用事務の届出書
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
市長 1

村山市福祉医療費の支給に関する条例(昭和48年条例第25号)による医療費支給に関する事務であって規則で定めるもの
(子どもの医療費助成に関する事務)

市長

2

村山市福祉医療費の支給に関する条例(昭和48年条例第25号)による医療費支給に関する事務であって規則で定めるもの
(重度心身障害者等の医療費助成に関する事務)

市長

3

村山市福祉医療費の支給に関する条例(昭和48年条例第25号)による医療費支給に関する事務であって規則で定めるもの
(ひとり親等の医療費助成に関する事務)

届出1

村山市福祉医療費の支給に関する条例(昭和48年条例第25号)による医療費支給に関する事務であって規則で定めるもの(子どもの医療費助成に関する事務)

届出2

村山市福祉医療費の支給に関する条例(昭和48年条例第25号)による医療費支給に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者等の医療費助成に関する事務)

届出3

村山市福祉医療費の支給に関する条例(昭和48年条例第25号)による医療費支給に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親等の医療費助成に関する事務)

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問い合わせ

政策推進課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-0260

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