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戸籍関係の手続きが利用しやすくなります

更新日:2024年2月21日

令和6年3月1日から戸籍関係の手続きが便利になります

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、戸籍関係の手続きが利用しやすくなります。

本籍地以外でも戸籍・除籍証明書が取得できます

広域交付により交付できる証明書
・戸籍全部事項証明書(謄本) 手数料450円
・除籍全部事項証明書(謄本) 手数料750円
※個人事項証明書(抄本)や戸籍の附票などの証明書は広域交付対象外です。
※コンピューター化されていない一部の戸籍についても広域交付対象外です。
※日曜市役所では広域交付による戸籍・除籍証明書の発行はできません。

請求できる方の範囲
本人及び配偶者、父母や祖父母(直系尊属)、子や孫(直系卑属)
※委任状や郵送による請求、第三者による請求はできません。
※窓口にお越しいただいた方の本人確認をしますので、マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付きの本人確認書類が必要です。

戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が不要になります

本籍地以外の市区町村窓口で戸籍届出(婚姻届や転籍届など)を行う場合、各窓口で戸籍の確認ができるようになるため、これまで添付していただいた戸籍謄本は不要になります。

制度の詳細はこちらから

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。法務省ホームページ

問い合わせ

市民環境課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6443

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