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先端設備等導入計画で認定された機械等の固定資産税の特例措置について

更新日:2023年4月3日

村山市では、「中小企業等経営強化法」および「村山市中小企業振興基本条例」に基づき「導入促進基本計画」を作成しており、本計画に沿って市内中小企業等による先端設備等導入計画を認定しています。
計画の認定を受け、導入した「先端設備等」については、固定資産税の課税標準額が2分の1または3分の1に軽減されます。

対象設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

  1. 機械装置(160万円以上)
  2. 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  3. 器具備品(30万円以上)
  4. 建物付属設備(60万円以上)

※生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
※中古資産でないもの
※建物付属設備については家屋と一体になって効用を果たすものを除く

特例措置

固定資産税における特例措置について
賃上げ表明設備の取得期間減免期間軽減率
無し令和7年3月31日まで3年間2分の1軽減
有り令和6年3月31日まで5年間3分の1軽減
有り令和7年3月31日まで4年間3分の1軽減

先端設備等導入計画の認定について

◆先端設備等導入計画の認定に関することは、商工観光課へお問い合わせください。

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入基本計画についてはこちらを確認ください。

問い合わせ

税務課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6443

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