生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画
更新日:2018年7月5日
先端設備等導入計画の認定申請受付を開始
生産性向上特別措置法が平成30年6月6日に施行され、同法に基づき本市が策定した導入促進基本計画が6月27日付で国(東北経済産業局)から同意を受けたので公表します。
これに伴い、中小企業等が策定する先端設備等導入計画の認定申請受付を開始します。当該計画の認定は、導入した先端設備等の償却資産に係る固定資産税の特例を受ける際に必要となるものです。本市では固定資産税の特例を率をゼロとし、3年間適用することとしています。
手続きのフロー図は、以下をご覧ください。
生産性向上特別措置法の概要
生産性向上特別措置法の概要は、中小企業庁のホームページをご覧ください。
手引き等は下記ファイルをご覧ください。
先端設備等導入計画策定の手引き(パワーポイント:888KB)
村山市導入促進基本計画の概要
本市の導入促進基本計画は次のとおりです。
・労働生産性に関する目標:年率平均3パーセント以上向上すること
・対象地域:村山市内全域
・対象業種:村山市の経済、雇用を支える全業種
・導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日から3年間
・先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間
先端設備等導入計画の主な記載事項
先端設備等導入計画の主な記載事項は以下のとおりとなります。
主な記載事項 | 内 容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間または5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3% (3年計画では全体で9%、4年計画では全体で12%、5年計画では全体で15%)以上 向上すること。算定式については、中小企業庁のホームページをご覧ください。 |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産・販売活動等に直接使用する次の設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定・検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウエア |
認定のポイント | ・市の導入促進基本計画に適合するものであること ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ・認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること |
留意事項 | 次のいずれかに該当する場合、認定対象としない。 ・人員削減を目的とした取組の場合 ・公序良俗に反する取組や反社会勢力との関係が認められる取組の場合 ・市税及び上下水道料等の滞納がある場合 |
先端設備導入計画に係る様式等
新たに計画を申請される事業者の方は、(1)・(6)・(7)を提出してください。
既に申請した計画の変更を行う事業者の方は、(4)を提出してください。
※(3)と(5)は必要に応じて提出してください。
先端設備等導入計画の様式
(1) 先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード:20KB)
(2) 先端設備等導入計画に係る認定申請書(記載例)(PDF:125KB)
(4) 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード:19KB)
(6) 直近の市納税証明書(原本。法人の場合は法人分、個人事業主の場合は代表者個人分)
(7) 直近の水道料金等納入証明書(原本。法人の場合は法人分、個人事業主の場合は代表者個人分)
経営革新等支援機関による確認書
経営革新等支援機関による確認書については、経営革新等支援機関にお問合せください。
先端設備等導入計画に関する確認書(経営革新等支援機関確認書)(ワード:26KB)
工業会等による証明書
詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。
証明書の発行が間に合わず、提出できない場合はご相談ください。
提出について
提出方法
持参または郵送
提出物
- 申請書類は正本・副本各1部提出してください(副本は正本のコピーで結構です)。
- 提出された書類はお返しできませんので、ご承知置きください。
提出先
〒995-8666
村山市中央一丁目3番6号
村山市商工観光課 商工労政係
問い合せ先
先端設備等導入計画に関すること: 商工観光課 商工労政係 内線153
固定資産税の特例に関すること: 税務課 資産税係 内線124
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問い合わせ
商工観光課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-53-5950
